労使協定ってなんですか?

労使協定【通称36協定】とは、会社と労働者の過半数を代表するもの(過半数労働組合がある場合はその代表者)が話し合いをして労働条件の細かい部分について取りまとめたものを文書にして残すことを言います。
その中でも

  • 労働基準監督署へ届出をしないと免罰効果(罰則を免れる)が得られないもの
  • 届出義務が課されて罰則もあるが届出がなくとも協定があれば免罰効果が得られるもの
  • 会社に届出義務自体がないもの

など、多岐にわたります。具体例は下記のとおりです。

具体例

1.届出しないと免罰効果が得られないもの
時間外労働・休日労働に関する協定(通称36協定)
2.届出義務が課されており罰則もあるが、届出がなくとも協定があれば免罰効果が得られるもの
1年単位変形労働時間協定
1週間単位非定型的変形に係る労使協定
1箇月単位変形労働時間協定
3.届出義務がないもの
フレックスタイム制に係る労使協定
有給休暇の計画的付与関する協定
育児介護休業法に関する協定
賃金の一部控除に関する協定(通称24協定)
休憩の一斉付与の適用を除外にするための協定
年次有給休暇の期間中の賃金に関する労使協定
事業場外労働に関するみなし労働時間制(法定労働時間以下の場合)