社長も労災に入らないとならない?社長の労災の加入方法は?
通常労災保険というものは、労働者の災害を補償するものであって、経営者を保護するものではありません。しかしながら、中小企業においては社長が自ら現場に出ることが容易に想定できます。そこで、国は特別に社長の労災加入を認め、中小企業の社長を手厚く保護しようというものです。
1.中小企業であること。
具体的には次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主であること。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融・保険・不動産・小売業 | 50人 |
卸売・サービス業 | 100人 |
上記以外の業種 | 300人 |
2.労働保険事務組合に業務を委託すること。
当事務所では、埼玉SR経営労務センターと中小企業福祉事業団と社会保険労務士専用の二つの労働保険事務組合をご用意しております。
労働保険事務組合はそれぞれ事務手数料がかかります。(年間で18,000円~30,000円程度) ただし、保険料の分割納付が20万円未満でも可能であるなどメリットがありますので、有効に活用していただけると思います。詳細は当事務所にお気軽にお問い合わせください。⇒メールフォーム
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