11月退職の年末調整はどうなる?ケース別の結論と確定申告・還付金の手続きを解説
「11月に退職したけど、年末調整ってどうなるんだろう?」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。
年末調整は原則として12月31日時点で在籍している会社が行う手続きです。
そのため、11月退職の場合は基本的に前の職場では年末調整が行われません。
ただし、年内に再就職するかどうか、フリーランスになるかどうかなど、退職後の状況によって必要な手続きは大きく変わります。
この記事では、11月退職のケース別に年末調整や確定申告の対応方法を初心者にもわかりやすく解説していきます。
還付金を受け取り損ねないためにも、ぜひ最後までチェックしてみてください。
「退職後の手続きが不安」「何から手をつけていいかわからない」という方は、まずは退職に関する無料相談サービスの活用もおすすめです。
▶ 退職についての無料相談はこちら
11月退職だと年末調整はされない?|ケース別早見表
年末調整は、その年の最後の給与を支払う時点で在籍している従業員を対象に会社が行う手続きです。
つまり、11月中に退職した方は12月の給与が発生しないため、原則として前職の会社では年末調整の対象外となります。
ただし、退職後の進路によって取るべき手続きが異なるため、まずは自分がどのケースに当てはまるかを確認しておきましょう。
以下の早見表で、ご自身の状況に合った対応方法をチェックしてみてください。
| 退職後の状況 | 年末調整の対応 | 確定申告の要否 |
|---|---|---|
| 年内に再就職する | 転職先で年末調整を受ける | 原則不要 |
| 年内に再就職しない(無職) | 年末調整なし | 翌年に確定申告が必要 |
| フリーランス・個人事業主になる | 年末調整なし | 翌年に確定申告が必要 |
| 12月中に退職(年内最後の給与あり) | 前職で年末調整される場合あり | 状況による |
この表からわかるように、11月退職の場合は「年内に再就職できるかどうか」が大きな分かれ道になります。
再就職先が決まっていない方は、確定申告の準備を早めに始めておくと安心です。
なお、国税庁の公式サイトでも年末調整の対象者について以下のように説明されています。
「年末調整の対象となる人は、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。」 ── 国税庁「年末調整の対象となる人」
このように、年末調整を受けるには在籍先への書類提出が前提となるため、退職後は自分で税金の精算をする必要があるということを理解しておきましょう。
例外的に前職で年末調整されるケースとは
11月退職であっても、例外的に前職の会社が年末調整を行ってくれるケースが存在します。
それはかなり限られた条件に該当する場合です。
国税庁は年末調整の対象者について、年の中途で退職した人のうち次のいずれかに当てはまる方を対象としています。
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人で、再就職が明らかに見込めない人
- 12月に支給されるべき給与の支払いを受けた後に退職した人
- パート・アルバイトとして退職した人で、その年の給与総額が103万円以下の人
上記に当てはまる場合は、退職時点で年末調整の対象となります。
たとえば、パートやアルバイトとして働いていた方で、1月から11月までの給与合計が103万円以下であれば、退職時に年末調整を受けられる可能性があります。
この基準は国税庁の以下のページで明記されています。
「年の中途で行う年末調整の対象となる人は、海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人のほか、(中略)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人」 ── 国税庁「年末調整の対象となる人」
これらに該当しない一般的な11月退職であれば、前職での年末調整は行われないと考えて差し支えありません。
自分が例外に該当するかどうか判断がつかない場合は、退職前に会社の人事・総務担当者に確認しておくのが確実です。
11月退職後にやるべきことリスト
11月に退職した場合、退職後にやるべき手続きは複数あります。
特に税金に関する手続きは期限が決まっているため、後回しにすると還付金を受け取れなかったり、延滞税がかかったりする恐れがあります。
まずは全体像を把握しておきましょう。
退職後に対応が必要な手続きの一覧は以下の通りです。
- 前職から源泉徴収票を受け取る
- 健康保険の切り替え手続きを行う(任意継続・国保・扶養のいずれか)
- 年金の種別変更届を提出する
- 住民税の支払方法を確認する
- 年内に再就職するか、確定申告で精算するかを判断する
このうち、年末調整や確定申告に直接関わるのが「源泉徴収票」「再就職先への届け出」「確定申告」の3つです。
ここからは、状況ごとに詳しく見ていきます。
【全員共通】退職後すぐ「源泉徴収票」を受け取る
11月退職の場合、まず最初にやるべきことは「源泉徴収票」を確実に受け取ることです。
源泉徴収票は、その年にいくら給与をもらい、いくら税金が天引きされたかを示す重要な書類です。
この書類がなければ、転職先での年末調整も確定申告もスムーズに進みません。
源泉徴収票に記載されている主な項目は以下の通りです。
- 支払金額(1月から退職月までの給与・賞与の合計額)
- 源泉徴収税額(天引きされた所得税の合計額)
- 社会保険料等の金額(健康保険料・厚生年金保険料などの合計額)
- 控除対象配偶者や扶養親族の情報
退職後、会社は1か月以内に源泉徴収票を発行する義務があります。
所得税法第226条でも、給与の支払者は退職日から1か月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められています。
退職後しばらく経っても届かない場合は、まず前の職場に直接連絡して発行を依頼しましょう。
それでも対応してもらえないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することで行政から会社へ指導が入ります。
届かないからといって放置してしまうと、確定申告の期限に間に合わなくなる可能性があるため、退職後すぐに動くことが大切です。
【年内再就職する人】12月中旬までに転職先に届け出
11月に退職して12月31日までに新しい職場に就職する場合は、転職先の会社で年末調整を受けることができます。
この場合、自分で確定申告をする必要は基本的にありません。
ただし、転職先で年末調整を受けるためには、以下の手続きを期限内に済ませる必要があります。
| やるべきこと | 提出先 | 目安の期限 |
|---|---|---|
| 前職の源泉徴収票を提出 | 転職先の人事・総務 | 12月中旬ごろまで |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出 | 転職先の人事・総務 | 入社時または年末調整前 |
| 保険料控除申告書の提出(生命保険料控除など) | 転職先の人事・総務 | 年末調整書類の提出期限まで |
年末調整は多くの会社で12月中旬ごろに締め切られるため、入社してすぐに書類を提出できるよう準備しておきましょう。
特に前職の源泉徴収票がないと転職先では年末調整ができないため、退職時に必ず受け取っておくことが重要です。
11月退職で12月入社という短いスケジュールの場合、書類の受け渡しが間に合わないこともあります。
万が一、転職先の年末調整の締め切りに間に合わなかった場合は、翌年に自分で確定申告を行えば問題ありません。
焦らず、一つずつ確認しながら進めていきましょう。
【年内無職・フリーランスの人】翌年1〜3月中に確定申告
11月に退職して年内に再就職しなかった方や、退職後にフリーランスとして活動を始めた方は、翌年の確定申告で税金の精算を行います。
確定申告の受付期間は毎年2月16日から3月15日までです。
ただし、還付申告(払いすぎた税金を取り戻す申告)については、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。
確定申告で必要になる主な書類は以下の通りです。
- 前職の源泉徴収票
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
- 各種控除の証明書(生命保険料控除証明書・医療費の領収書など)
- 還付金の振込先となる銀行口座の情報
- フリーランスの場合は収支内訳書または青色申告決算書
11月退職で年末調整を受けていない方は、毎月の給与から天引きされた所得税の合計額が本来の年間税額より多くなっているケースがほとんどです。
これは、毎月の源泉徴収が「年間通して同じ給与が続く」という前提で計算されているためです。
年の途中で退職して収入が減った場合、結果的に税金を払いすぎていることになり、確定申告をすることで差額が還付される可能性が高くなります。
還付金は申告後おおむね1か月から1か月半程度で指定の銀行口座に振り込まれます。
確定申告を行わないと、この払いすぎた税金はそのまま戻ってこないため、忘れずに手続きを行いましょう。
11月退職で年末調整できない場合に確定申告をしないとどうなる?
11月に退職して年末調整を受けられなかった場合、確定申告をしないままでいるとどうなるのでしょうか。
多くの場合、11月退職者は税金を払いすぎた状態になっているため、確定申告をしないことで損をしてしまいます。
具体的に起こりうるリスクは以下の通りです。
- 払いすぎた所得税が戻ってこない(還付金の受け取り損ね)
- 住民税の計算が正しく行われず、翌年の住民税額に影響が出る可能性がある
- 医療費控除やふるさと納税の控除が反映されない
- 副業収入や退職金がある場合、無申告加算税や延滞税がかかるリスクがある
特に注意が必要なのは、退職金を受け取った場合や副業で一定以上の所得があった場合です。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば退職金の税金は精算済みですが、提出していない場合は20.42%の税率で一律源泉徴収されているため、確定申告で正しい税額との差額を取り戻す必要があります。
また、給与以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が義務となります。
この場合、申告しなければ無申告加算税(原則15〜20%)や延滞税が課される可能性があるため十分に気をつけてください。
国税庁の公式サイトでは、確定申告が必要な方の条件が詳しく掲載されています。
「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(中略)の合計額が20万円を超える方は、確定申告が必要です。」 ── 国税庁「確定申告が必要な方」
還付を受けるだけであれば罰則はありませんが、受け取れるはずのお金を受け取らないのは非常にもったいないことです。
面倒でも確定申告は必ず行いましょう。
確定申告の手順は?初心者にもわかりやすく解説
確定申告と聞くと「難しそう」「面倒くさい」と感じるかもしれませんが、給与所得のみの方であれば手順はそこまで複雑ではありません。
ここでは、初めて確定申告する方に向けて流れを順番に説明していきます。
確定申告の基本的なステップは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①必要書類を集める | 源泉徴収票・控除証明書・マイナンバーカードなど | 退職後すぐに準備を始める |
| ②申告書を作成する | 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で入力 | 画面の指示に沿って進めるだけでOK |
| ③申告書を提出する | e-Tax(電子申告)または税務署へ持参・郵送 | e-Taxならスマホからも提出可能 |
| ④還付金を受け取る | 申告後1〜1.5か月で指定口座に振込 | e-Taxの場合は3週間程度のことも |
国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面上の案内に従って源泉徴収票の数字を入力するだけで申告書が自動作成されます。
e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンがあればオンラインで申告が完結します。
税務署に行く必要がないため、仕事を休んだり長時間並んだりする手間もかかりません。
もしe-Taxの操作に不安がある場合は、確定申告の時期に各税務署で開催される無料相談会を利用するのもおすすめです。
税理士が書類の書き方を丁寧に教えてくれるため、初心者の方でも安心して手続きを進められます。
「源泉徴収票」の受取方法と貰えない時の対処法
源泉徴収票は確定申告や転職先での年末調整に欠かせない書類ですが、スムーズに受け取れないケースも実は少なくありません。
ここでは受取方法と、もらえなかった場合の対処法を確認しておきましょう。
源泉徴収票を受け取る一般的な方法は以下の通りです。
- 退職時に直接手渡しで受け取る
- 退職後に自宅へ郵送される
- 会社の給与システムからPDFでダウンロードする
多くの場合は退職後1か月以内に郵送で届きます。
しかし、会社によっては手続きが遅れたり、発行を忘れていたりするケースがあります。
退職後1か月を過ぎても届かない場合は、まず電話やメールで会社の人事・総務部門に連絡してください。
それでも対応してもらえない場合は、管轄の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する方法があります。
この届出書は国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
「給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等について、源泉徴収票を、その年の翌年の1月31日まで(年の中途において退職した者については退職の日以後1月以内)に交付しなければなりません。」 ── 国税庁「給与所得の源泉徴収票等の交付義務」
このように、会社には法律上の交付義務があります。
届出書を提出すれば税務署から会社に対して行政指導が行われるため、泣き寝入りする必要はありません。
確定申告の期限に間に合うよう、早め早めの行動を心がけてください。
11月退職が「もったいない」と言われる理由
「11月退職はもったいない」という声を耳にしたことがある方もいるかもしれません。
これにはいくつかの理由があり、主にお金の面で不利になりやすい点が挙げられます。
11月退職が「もったいない」と言われる主な理由は以下の通りです。
- 12月のボーナスを受け取れない可能性がある
- 年末調整を自分でやらなければならない手間が発生する
- 社会保険料の負担が変わる場合がある
- 有給休暇が残ったまま消化できないケースがある
特に大きいのが、12月のボーナス(賞与)に関する問題です。
多くの企業では「支給日在籍要件」を設けており、ボーナス支給日に在籍していなければ支給対象外となります。
たとえば12月10日がボーナス支給日の場合、11月末に退職した方はこのボーナスを受け取れません。
また、社会保険料は退職月の前月分まで天引きされるため、退職日によっては損得が生じる場合があります。
月末退職であればその月の社会保険料が会社との折半になりますが、月末以外の退職ではその月から国民健康保険に切り替わり、全額自己負担になる点も見落としがちです。
こうした理由から、可能であれば12月まで在籍し、ボーナスと年末調整の両方を受けてから退職するほうが金銭的には有利と言われています。
退職時期を選べるなら知っておきたい損得ポイント
もし退職時期にある程度の裁量がある場合は、以下のポイントを比較検討してみてください。
退職時期ごとのメリット・デメリットを表にまとめました。
| 退職時期 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 11月末退職 | 年内に転職活動をスタートできる | ボーナス・年末調整を逃す可能性 |
| 12月末退職 | ボーナスと年末調整を受けられる | 年末年始の転職活動は求人が少ない |
| 1月退職 | 新年から気持ちを切り替えられる | 前年分の確定申告は不要だが当年分の注意が必要 |
このように、退職時期によって受けられる恩恵や手続きの負担は異なります。
ボーナスの金額や転職先の入社時期、有給休暇の残日数なども考慮に入れて、総合的に判断することが大切です。
また、退職前に有給休暇が何日残っているかを必ず確認しましょう。
有給休暇は労働者の権利であり、退職前に消化することは法律上認められています。
仮に11月中旬が最終出勤日であっても、残りの有給を使って11月末まで在籍扱いにすることで、社会保険料の面で有利になる場合もあります。
退職日の設定ひとつで数万円の差が出ることもあるため、しっかりシミュレーションしてから決断するのがおすすめです。
パートが11月退職した場合の年末調整と確定申告
パート・アルバイトとして働いていた方が11月に退職した場合も、基本的な考え方は正社員と同じです。
12月31日時点で在籍していなければ、前職で年末調整は受けられません。
ただし、パートの場合は「年間の給与総額が103万円以下かどうか」が大きなポイントになります。
パートの11月退職で考えられるケースは以下のように分かれます。
| ケース | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 年間給与が103万円以下で、会社が退職時に年末調整してくれた | 不要 | 不要 |
| 年間給与が103万円以下だが、年末調整されていない | なし | 還付申告をすれば税金が戻る可能性あり |
| 年間給与が103万円超 | なし | 確定申告が必要(還付の可能性が高い) |
年間給与が103万円以下の場合は所得税がかかりません。
もし毎月の給与から所得税が天引きされていたとしたら、確定申告(還付申告)を行うことで全額返ってくることになります。
少額だからといって放置するのはもったいないので、忘れずに手続きしましょう。
なお、配偶者の扶養に入っている方は、退職後の収入がなくなることで引き続き扶養の範囲内に収まるかどうかも確認しておくと安心です。
社会保険上の扶養は年収130万円未満が基準となっているため、この点も合わせてチェックしてみてください。
掛け持ちパートの場合の注意点
複数のパート先を掛け持ちしていた方が11月に退職した場合は、さらに注意が必要です。
年末調整はあくまで1か所の勤務先でしか行えないため、掛け持ちの場合は確定申告が原則必要になります。
掛け持ちパートの方が押さえておくべきポイントは以下の通りです。
- 年末調整は「主たる給与」を受ける1社でのみ行われる
- サブの勤務先の給与は「従たる給与」として扱われ、年末調整の対象外
- すべてのパート先から源泉徴収票を受け取り、合算して確定申告する
- 給与の合計額によっては配偶者の扶養から外れる可能性がある
たとえばA社で月6万円、B社で月4万円の収入があった場合、年間合計は120万円となり103万円を超えるため、所得税が発生します。
このケースでは確定申告が必要になる可能性が高いです。
掛け持ちしていた方は、退職時にすべてのパート先から源泉徴収票を忘れずに受け取ってください。
1社でも源泉徴収票が足りないと正しい確定申告ができなくなるため、退職の連絡をする際にまとめて依頼しておくのがスムーズです。
11月退職の年末調整・確定申告でよくある疑問
ここでは、11月退職に関して多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。
自分の状況に当てはまるものがないか、一つずつ確認してみてください。
よく寄せられる疑問は主に以下のようなものです。
- 前職で年末調整してもらってから辞めれば確定申告は不要なのか
- 12月に無職なら申告しなくてもよいのか
- 控除の申告はどこで行えばいいのか
それぞれ詳しく解説していきます。
Q. 前職で年末調整してもらってから退職したら確定申告は不要?
「退職する前に会社で年末調整を済ませてもらえば、確定申告しなくて済むのでは?」と考える方がいますが、原則として11月退職では前職での年末調整は受けられません。
前述の通り、年末調整は12月31日時点で在籍している従業員、もしくは年の最後の給与支給を受ける従業員に対して行われるのが原則です。
仮に前職の年末調整の対象になるケースに該当していたとしても、退職後に以下のような事情があれば確定申告が必要になることがあります。
- 退職後に副業やフリーランスで20万円を超える所得があった場合
- 退職金について「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合
- 医療費控除やふるさと納税(5か所超)の控除を受けたい場合
つまり、前職で年末調整を受けたとしても、それだけで確定申告が完全に不要になるとは限りません。
退職後の収入状況や控除の申告漏れがないかを確認し、必要であれば確定申告を行いましょう。
なお、年末調整済みでも還付申告は5年間遡って提出できるため、後から控除の申告漏れに気づいた場合でも取り戻すことは可能です。
Q. 12月時点で無職だったら確定申告しなくても問題ない?
「12月に無職なら収入がないから確定申告は必要ない」と思われがちですが、これは誤解です。
確定申告が必要かどうかは12月の就業状態ではなく、1月から12月までの「年間の所得」に基づいて判断されます。
以下の表で、12月時点で無職の場合に確定申告が必要かどうかを確認してみましょう。
| 条件 | 確定申告の要否 |
|---|---|
| 年間給与収入が1か所のみで、かつ年末調整未済 | 還付を受けるなら確定申告が必要 |
| 年間の給与以外の所得が20万円超 | 確定申告が義務 |
| 年間給与が103万円以下で源泉徴収されていた | 還付申告をすれば税金が戻る |
| 年間給与が2,000万円超 | 確定申告が義務 |
11月まで働いて給与を受け取っていた方は、たとえ12月に収入がゼロであっても、1〜11月分の所得に対して確定申告を行う義務や還付の権利が発生します。
特に、毎月の給与から所得税が天引きされていた場合は、年末調整を受けていない分だけ税金を多く払いすぎている可能性が高いです。
確定申告をすれば払いすぎた分が還付されるため、12月に無職だからといって何もしなくてよいわけではありません。
むしろ、無職であるほど年間所得が低くなるため、還付される金額が大きくなるケースが多いのです。
Q. 扶養控除や生命保険料控除はどこで申告する?
退職してしまうと会社で年末調整を受けられないため、扶養控除や生命保険料控除といった各種所得控除の申告先に迷う方は少なくありません。
結論として、年内に再就職するかどうかで申告先が変わります。
| 状況 | 控除の申告先 |
|---|---|
| 年内に再就職する場合 | 転職先の年末調整で申告 |
| 年内に再就職しない場合 | 確定申告で自分で申告 |
年内に転職先が決まっている方は、転職先に「給与所得者の保険料控除申告書」などの書類を提出することで、生命保険料控除やiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)などの控除を年末調整に反映してもらえます。
年内に再就職しない場合は、翌年の確定申告書に控除額を記入し、証明書を添付して自分で申告する形になります。
確定申告で適用できる主な控除は以下の通りです。
- 基礎控除(48万円)
- 扶養控除(対象親族の年齢等により38万円〜63万円)
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金の各区分)
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除(退職後に自分で支払った国保・年金も含む)
- 寄附金控除(ふるさと納税を含む)
これらの控除は申告しなければ適用されないため、退職した年の控除証明書は必ず保管しておいてください。
特に生命保険料控除証明書は毎年10〜11月ごろに保険会社から届きますが、退職直後で引っ越しをしていたりすると届かないことがあります。
届かない場合は保険会社に再発行を依頼すれば対応してもらえるので、確定申告に間に合うよう早めに手配しましょう。

