育児休業給付金が80%に引き上げはいつから?対象条件・金額・申請の流れをやさしく解説
「育児休業給付金が80%に上がったって聞いたけど、いつからなの?」「自分は対象になるの?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。
2025年4月から、育児休業給付金の実質的な給付率が80%に引き上げられる新制度がスタートしました。
これまで育休中の収入面に不安を感じていた方にとって、大きな追い風となる制度改正です。
ただし、すべての人が自動的に80%もらえるわけではなく、対象となる条件や申請の仕方にはいくつかの注意点があります。
この記事では、育児休業給付金80%引き上げの開始時期から、対象条件、受給額のシミュレーション、申請手続き、関連制度まで初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。
最後まで読んでいただければ、ご自身が受け取れる金額や必要な手続きがクリアになるはずです。
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育児休業給付金の80%引き上げはいつから適用された?【2025年4月に開始済み!】
育児休業給付金の給付率が実質80%に引き上げられたのは、2025年4月1日からです。
正確には、従来の育児休業給付金(67%)に加えて「出生後休業支援給付金」という新しい給付が上乗せされる形で、合計の給付率が80%になりました。
この制度変更に関して押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
- 2025年4月1日以降に育児休業を開始した方が対象になる
- 従来の育児休業給付金の制度そのものが変わったわけではなく、新たな給付金が「追加」された
- 給付率80%が適用されるのは育休開始から最初の一定期間に限られる
- 80%の給付を受けるには、両親ともに育休を取得するなどの条件がある
つまり、誰でも育休期間を通じてずっと80%もらえるわけではない点には注意が必要です。
まずは「なぜ引き上げが実現したのか」「どんな人が対象なのか」を順番に確認していきましょう。
なぜ給付率80%への引き上げが実現したのか
育児休業給付金の給付率引き上げが実現した背景には、日本の深刻な少子化問題と男性の育休取得率の低さがあります。
政府は「こども未来戦略」のなかで、少子化対策の柱として経済的支援の拡充を打ち出しました。
特に課題となっていたのが、育休中の収入減少に対する不安です。
これまでの給付率は休業開始から180日間が67%、それ以降が50%でした。
社会保険料の免除を加味しても、手取りベースでおよそ8割程度にとどまり、「育休を取りたくても家計が厳しい」という声は少なくありませんでした。
厚生労働省が公表した「こども未来戦略」の加速化プランでは、育児休業給付の充実を柱の一つとして掲げ、両親ともに育休を取得した場合の給付率を手取りで実質10割に近づけることを目標としています。 出典:こども家庭庁「こども未来戦略」
さらに、男性の育休取得を促進するためにも、経済面でのハードルを下げる必要がありました。
こうした背景を受けて、2024年の雇用保険法改正が成立し、2025年4月から新制度がスタートしたのです。
引き上げの実現は単に「金額が増えた」というだけでなく、男性が育休を取りやすい社会への一歩としても大きな意味を持っています。
80%給付の対象になるのはどんな人?ざっくり条件を確認
給付率80%の恩恵を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、まずざっくりとした全体像を把握しておきましょう。
- 雇用保険に加入している労働者であること
- 2025年4月1日以降に育児休業を開始していること
- 育休開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること
- 配偶者も14日以上の育児休業を取得していること(一部例外あり)
特に重要なのが4つ目の「配偶者の育休取得」という条件です。
80%給付は、両親ともに育休を取得することで初めて適用される仕組みになっています。
ひとり親世帯など配偶者がいない場合には例外的に対象となるケースもありますが、基本的には「夫婦そろって育休を取る」ことが前提です。
この条件は、男性の育休取得を後押しするという制度の目的に直結しています。
なお、パートタイムや契約社員であっても、雇用保険に加入していれば対象となる可能性があります。
細かい条件については、後ほどの見出しでさらにくわしく解説していきます。
育児休業給付金の80%引き上げで新設された「出生後休業支援給付金」とは
今回の給付率80%への引き上げは、育児休業給付金そのものの率が上がったわけではありません。
新たに創設された「出生後休業支援給付金」が、従来の育児休業給付金に上乗せされることで、合計80%の給付率が実現する仕組みです。
制度の構造を整理すると次のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 出生後休業支援給付金 |
| 開始時期 | 2025年4月1日 |
| 給付率 | 賃金日額の13%相当(従来の67%と合わせて80%) |
| 対象期間 | 育休開始から最大28日間 |
| 主な条件 | 被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育休を取得すること |
この給付金は、育児休業給付金とは別の名称・別の制度として位置づけられています。
ただし、申請手続きは育児休業給付金と一体的に行われるため、追加で複雑な手続きが増えるわけではありません。
ここからは、出生後休業支援給付金の条件・金額・従来制度との違いをそれぞれくわしく見ていきましょう。
出生後休業支援給付金を受け取るための条件を整理
出生後休業支援給付金を受け取るには、育児休業給付金の受給資格に加えて、いくつかの追加条件を満たす必要があります。
まず、前提として雇用保険の被保険者であり、通常の育児休業給付金の支給要件を満たしていることが求められます。
そのうえで、出生後休業支援給付金に特有の条件を確認しましょう。
- 2025年4月1日以降に子どもが生まれ、育児休業を開始していること
- 被保険者本人が14日以上の育児休業を取得すること
- 配偶者も14日以上の育児休業を取得していること
- 配偶者が雇用保険の被保険者である場合、配偶者自身も育休給付金の受給資格があること
配偶者がいない場合、つまりひとり親世帯の場合は、配偶者の育休取得要件は免除されます。
また、配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用保険に加入していない場合も、本人が条件を満たしていれば対象となります。
厚生労働省は出生後休業支援給付金について、「男女ともに育児休業を取得することを促進するための給付」と位置づけています。 出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
条件をまとめると、「本人が14日以上育休を取り、配偶者も14日以上育休を取る」というのが基本的な考え方です。
支給される金額と期間はどれくらい?
出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始時の賃金日額の13%に相当する金額です。
従来の育児休業給付金(67%)と合わせると、合計で賃金日額の80%が支給されることになります。
支給期間は、育児休業を開始してから最大28日間です。
具体的な金額のイメージを月給ベースで見てみましょう。
| 休業前の月給(額面) | 従来の給付金(67%) | 出生後休業支援給付金(13%) | 合計(80%) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約13.4万円 | 約2.6万円 | 約16.0万円 |
| 25万円 | 約16.8万円 | 約3.3万円 | 約20.0万円 |
| 30万円 | 約20.1万円 | 約3.9万円 | 約24.0万円 |
| 35万円 | 約23.5万円 | 約4.6万円 | 約28.0万円 |
上記の金額はあくまで目安であり、実際の支給額は賃金日額の計算方法によって多少前後します。
また、80%給付が適用されるのは最大28日間であり、それ以降は従来どおり67%(181日目以降は50%)の給付率に戻ります。
短い期間ではありますが、特に出産直後の出費がかさむ時期に手厚い給付を受けられるのは大きなメリットです。
従来の育児休業給付金との違いを比べてみよう
出生後休業支援給付金と従来の育児休業給付金は、名前が似ていて混同しやすいため、ここで違いを整理しておきましょう。
| 比較項目 | 育児休業給付金(従来) | 出生後休業支援給付金(新設) |
|---|---|---|
| 給付率 | 67%(181日目以降50%) | 13%(従来と合計で80%) |
| 支給期間 | 子が1歳(最長2歳)になるまで | 育休開始から最大28日間 |
| 配偶者の育休取得 | 不要 | 原則として必要(14日以上) |
| 申請方法 | 事業主経由でハローワークへ | 育児休業給付金と一体的に申請 |
| 開始時期 | 以前から存在 | 2025年4月1日~ |
一番の違いは「配偶者の育休取得が条件に含まれるかどうか」という点です。
従来の育児休業給付金は、本人が条件を満たしていれば配偶者の育休取得は関係ありませんでした。
一方、出生後休業支援給付金は、両親ともに育休を取ることが原則として求められます。
また、支給期間にも大きな差があります。
従来の給付金は子どもが1歳になるまで(延長で最長2歳まで)受け取れますが、出生後休業支援給付金は最大28日間に限定されています。
つまり、28日間の「上乗せ給付」が終われば、あとは従来の給付率に戻ると理解しておくとわかりやすいでしょう。
育児休業給付金80%引き上げの対象者と受給の条件をくわしく解説
ここからは、育児休業給付金80%の対象者と受給条件についてさらに踏み込んで解説します。
「自分は本当に対象になるのか」を確認するためには、雇用保険の加入状況、勤務実績、育休中の働き方、そして父親・母親ごとの対象期間の違いを理解しておくことが大切です。
対象者の判定で特に見落としやすいポイントをまとめました。
- 雇用保険の加入期間が足りているかどうか
- 育休中にアルバイトや一時的な就労をしていないか
- 父親と母親で出生後休業支援給付金の対象期間が異なること
- パートや派遣社員でも条件を満たせば対象になること
それぞれの詳細を以下の見出しで確認していきましょう。
雇用保険の加入状況と勤務実績に関する要件
育児休業給付金を受け取るためには、まず雇用保険に加入していることが大前提です。
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者であれば、パートやアルバイトでも加入対象になります。
そのうえで、以下の勤務実績に関する要件を満たす必要があります。
- 育児休業開始日より前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 12か月に満たない場合でも、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月があれば1か月としてカウントできる
この「2年間に12か月以上」という要件は、産休・育休などで就業できなかった期間がある場合、最大4年まで遡って計算できる緩和措置もあります。
たとえば、第一子の育休明けに間をあけずに第二子の育休に入るケースでも、遡及期間の延長が適用される可能性があるのです。
厚生労働省の案内では、育児休業給付金の受給資格について「休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あること」と明記されています。 出典:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」
ご自身の加入期間に不安がある場合は、勤務先の人事部門やハローワークに確認するのが確実です。
育休中の働き方で気をつけたいポイント
育児休業中でも、一定の範囲で就労することは認められています。
ただし、就労の日数や時間が一定の基準を超えると、育児休業給付金が減額されたり、支給されなくなったりする場合があるため注意が必要です。
育休中の就労に関する主なルールは以下のとおりです。
- 支給単位期間(1か月)ごとに就業日数が10日以下、または就業時間が80時間以下であること
- 上記を超えると、その期間の給付金は不支給となる
- 休業中に受け取った賃金が休業開始時賃金日額の80%を超える場合、給付金が減額または不支給になる
特に気をつけたいのは、会社からの依頼で「少しだけ」仕事を手伝うケースです。
メール対応やオンライン会議への参加なども、時間数として積み重なると就業時間にカウントされることがあります。
出生後休業支援給付金の対象期間(最大28日間)についても、同様のルールが適用されます。
せっかく80%の給付を受けられる期間に就労しすぎてしまうと、給付が減ってしまうという本末転倒な事態になりかねません。
育休中に会社から仕事の打診があった場合は、給付金への影響を事前に確認してから判断するようにしましょう。
父親と母親で異なる対象期間の違い
出生後休業支援給付金の対象期間は、父親と母親で起算日が異なります。
この違いを知らないと、いつからいつまでが80%給付の対象なのかを正しく把握できないため、しっかり確認しておきましょう。
| 対象者 | 対象期間の起算日 | 最大支給日数 |
|---|---|---|
| 母親 | 産後休業(産後8週間)終了後、育休開始日から | 28日間 |
| 父親 | 子の出生日(または出産予定日のいずれか早い方)から | 28日間 |
母親の場合は、出産後にまず産後休業(原則8週間)を取得し、その後に育児休業が始まります。
出生後休業支援給付金はこの育休開始日から最大28日間が対象です。
一方、父親の場合は産後休業がないため、子どもの出生日から育休を取得でき、その日から最大28日間が対象となります。
父親が「産後パパ育休(出生時育児休業)」を利用する場合も、この28日間の枠内で出生後休業支援給付金を受け取ることが可能です。
夫婦で育休の取得タイミングを計画する際には、それぞれの対象期間を踏まえてスケジュールを立てると、給付金を最大限に活用できます。
育児休業給付金が80%に引き上げされた場合の受給額シミュレーション
「結局、自分はいくらもらえるの?」というのが一番気になるところでしょう。
ここでは、休業前の月給別に受給額をシミュレーションしていきます。
受給額を把握するうえで知っておくべきポイントは以下の3つです。
- 育休開始から28日間は給付率80%、その後180日目までは67%、181日目以降は50%と段階的に変わる
- 社会保険料の免除があるため、額面の給付率より手取りベースでは有利になる
- 給付額には上限額が設定されているため、高収入の方は上限に達する場合がある
これらを踏まえて、具体的な数字を見ていきましょう。
月給ごとの受給額をケース別に試算
休業前の月給(額面)ごとに、育休開始からの期間別で受給額がどう変わるかを試算します。
以下の表は、出生後休業支援給付金を含む80%給付期間と、その後の67%・50%期間をまとめたものです。
| 休業前の月給 | 最初の28日間(80%) | 29日目~180日目(67%) | 181日目以降(50%) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約16.0万円/月 | 約13.4万円/月 | 約10.0万円/月 |
| 25万円 | 約20.0万円/月 | 約16.8万円/月 | 約12.5万円/月 |
| 30万円 | 約24.0万円/月 | 約20.1万円/月 | 約15.0万円/月 |
| 35万円 | 約28.0万円/月 | 約23.5万円/月 | 約17.5万円/月 |
| 40万円 | 約32.0万円/月 | 約26.8万円/月 | 約20.0万円/月 |
上記はあくまで概算です。
実際の給付額は「休業開始時賃金日額×支給日数×給付率」で計算され、賃金日額は直近6か月の賃金をもとに算出されます。
残業代やボーナスは含まれないため、毎月の基本給と各種手当がベースになる点に注意してください。
育休に入る前に「自分の賃金日額がいくらになるか」を給与明細から確認しておくと、より正確な金額が把握できます。
手取りが実質10割になるカラクリ
「育児休業給付金が80%なのに、手取りが実質10割になるってどういうこと?」と疑問に思う方もいるでしょう。
このカラクリは、育休中に免除される各種の支払いにあります。
育休中に免除・非課税となるものを確認してみましょう。
- 健康保険料が免除される
- 厚生年金保険料が免除される
- 雇用保険料が発生しない(賃金がないため)
- 育児休業給付金は非課税のため所得税がかからない
- 翌年の住民税の算定対象にもならない
通常、給与から天引きされる社会保険料や税金は額面の約15%~20%程度を占めています。
たとえば月給30万円の方の場合、手取りはおよそ24万円前後です。
この方が80%給付(約24万円/月)を受け取ると、給付金は非課税かつ社会保険料も免除されるため、24万円がそのまま手元に残ります。
つまり、働いていたときの手取り額とほぼ同じ水準になるのです。
これが「実質手取り10割」といわれる理由です。
ただし、この計算が成り立つのは80%給付が適用される最初の28日間に限られます。
その後の67%期間でも社会保険料の免除は続くため、手取りベースでは約8割程度が維持されますが、10割にはなりません。
給付額には上限がある点に注意
育児休業給付金には、支給額の上限が設けられています。
高収入の方は上限額に達してしまい、実際の給付率が80%や67%に満たない場合があります。
2025年度時点での上限額の目安を見てみましょう。
| 期間 | 給付率 | 支給上限額(月額目安) |
|---|---|---|
| 最初の28日間 | 80% | 約36.2万円 |
| 29日目~180日目 | 67% | 約31.0万円 |
| 181日目以降 | 50% | 約23.1万円 |
上限額は毎年8月に見直されるため、最新の金額はハローワークの公式情報で確認することをおすすめします。
たとえば、月給が50万円の方の場合、80%だと本来40万円のはずですが、上限額が適用されるため約36.2万円にとどまります。
逆に、下限額も設定されており、賃金が極端に低い場合でも最低限の給付は保障されています。
上限に該当するかどうかは、休業開始時の賃金日額で判定されるため、ご自身の月給が上限額に近い水準かどうかをあらかじめ把握しておくと安心です。
育児休業給付金80%引き上げ後の申請手続きと必要書類
育児休業給付金と出生後休業支援給付金の申請は、原則として勤務先の会社を通じてハローワークに届け出る形で行います。
「自分で何をすればいいの?」と不安になる方もいると思いますが、多くの手続きは会社の人事・総務部門が代行してくれます。
申請全体の流れをまとめると以下のようになります。
- 育児休業の開始を会社に届け出る
- 会社が必要書類を準備し、ハローワークに申請する
- ハローワークで審査が行われ、支給が決定される
- 指定の銀行口座に給付金が振り込まれる
スムーズに受給するためにも、必要書類や申請のタイミングを事前に把握しておきましょう。
申請に必要な書類一覧
育児休業給付金と出生後休業支援給付金の申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 出生後休業支援給付金の支給申請に関する書類
- 賃金台帳や出勤簿など、賃金・勤務実績を証明する書類
- 母子健康手帳の写し(子の出生を確認できるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 振込先の金融機関口座の通帳の写し
出生後休業支援給付金の申請では、配偶者が14日以上育休を取得したことを証明する書類も必要になります。
配偶者が別の会社に勤めている場合は、配偶者の勤務先から証明書類を取り寄せる必要があるため、早めに準備を始めてください。
ハローワークでは、育児休業給付の申請に必要な書類と手続きについて詳しい案内を公開しています。 出典:ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
会社側で用意してくれる書類も多いため、自分で準備すべきものがどれかを人事担当者に確認しておくとスムーズです。
会社経由でハローワークに届け出る流れ
育児休業給付金の申請は、本人が直接ハローワークに行く必要は原則としてありません。
一般的な申請の流れを時系列で見てみましょう。
- 育休開始前に、会社の人事部門に育児休業の取得を申し出る
- 会社が「育児休業給付受給資格確認票」を作成する
- 育休開始後、会社がハローワークに受給資格確認と初回の支給申請を行う(育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで)
- 2回目以降の支給申請は、ハローワークが指定する2か月ごとの期間に会社が提出する
- 出生後休業支援給付金は、初回の育児休業給付金の申請と併せて手続きされる
ここで注意したいのが、申請には期限があるということです。
初回の支給申請は、育休開始日から4か月を経過する日の属する月末までに行う必要があり、これを過ぎると給付を受けられなくなる可能性があります。
会社が手続きを進めてくれるとはいえ、自分でもスケジュールを把握しておくことが大切です。
なお、会社を通さず本人が直接ハローワークに申請することも可能ですが、その場合は自分で書類をすべて揃える必要があるため、通常は会社経由での申請が推奨されます。
給付金が振り込まれるタイミングと受け取り方
育児休業給付金がいつ振り込まれるのかは、家計のやりくりに直結する重要なポイントです。
残念ながら、育休を開始してすぐに振り込まれるわけではありません。
振り込みまでのスケジュールの目安は以下のとおりです。
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 育休開始 | 給付金の計算期間がスタート |
| 育休開始から約2~3か月後 | 初回の支給申請が処理され、最初の振り込みが行われる |
| 以降2か月ごと | 追加の支給申請に基づき振り込みが行われる |
初回の振り込みまでに2~3か月かかるのは、受給資格の確認や書類審査に時間がかかるためです。
この間は給付金が入らないため、少なくとも2~3か月分の生活費を事前に確保しておくことが重要です。
振り込みは、申請時に届け出た本人名義の銀行口座に直接行われます。
支給決定通知書がハローワークから届くので、入金額と通知の金額が合っているか確認するようにしましょう。
出生後休業支援給付金についても、育児休業給付金と同じタイミングで振り込まれるため、別々に入金されるわけではありません。
育児休業給付金の80%引き上げと合わせて知っておきたい関連制度
育児休業給付金の80%引き上げだけでなく、育休に関連する制度は近年大きく拡充されています。
これらの制度を組み合わせることで、育休中の経済的な負担をさらに軽減したり、柔軟な働き方を実現したりすることが可能です。
ここでは、特に知っておきたい4つの関連制度を紹介します。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)
- パパ・ママ育休プラス
- 育児時短就業給付(2025年度新設)
- 育児休業の延長制度
それぞれの制度を正しく理解して、自分たちの状況に合った活用法を考えてみてください。
産後パパ育休(出生時育児休業)の活用方法
産後パパ育休は、正式には「出生時育児休業」と呼ばれ、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)の休業を取得できる制度です。
2022年10月にスタートした比較的新しい仕組みで、通常の育児休業とは別に取得できる点が大きな特徴です。
産後パパ育休の主なポイントを見てみましょう。
- 子の出生後8週間以内に取得できる
- 最大4週間(28日間)まで休業可能
- 2回に分割して取得することもできる
- 労使協定を締結していれば、休業中に一定の範囲で就業することも可能
- 通常の育児休業とは別枠のため、あとから通常の育休も取得できる
出生後休業支援給付金の対象期間(最大28日間)と産後パパ育休の期間(最大28日間)は重なるため、父親がこの制度を活用すれば80%給付を最大限に受け取ることができます。
たとえば、出産直後に2週間取得し、少し間を置いてから残り2週間を取得するという分割パターンも可能です。
母親の産後の体調回復をサポートしつつ、給付金も有効に活用できる制度ですので、夫婦で取得のタイミングを話し合ってみてください。
パパ・ママ育休プラスで受給期間を1歳2か月まで延ばす方法
「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業を取得する場合に、子が1歳2か月になるまで育休の対象期間を延長できる制度です。
通常の育児休業は子が1歳になるまでですが、この制度を利用すると2か月分長く育休を取ることが可能になります。
パパ・ママ育休プラスを利用するための条件は以下のとおりです。
- 配偶者が子の1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得していること
- 本人の育休開始日が、子の1歳の誕生日よりも前であること
- 本人の育休開始日が、配偶者の育休開始日よりも後であること
この制度は、たとえば母親が子の1歳の誕生日前まで育休を取得し、父親がその後を引き継ぐ形で1歳2か月まで育休を取るといった使い方ができます。
育児休業給付金も、パパ・ママ育休プラスの期間中は支給が継続されます。
80%給付の対象期間(28日間)とは別の話ですが、給付金を受け取れる総期間が延びるという点で経済的なメリットは大きいでしょう。
夫婦で育休の取得時期をうまく調整することで、子どもとの時間をより長く確保しながら、給付金も受け取り続けることができます。
2025年度からスタートした育児時短就業給付とは
2025年4月から、育児休業給付金の80%引き上げと同時にスタートしたもう一つの新制度が「育児時短就業給付」です。
この制度は、育休から復帰した後に時短勤務をする場合に、減少した賃金の一部を補填する給付金です。
育児時短就業給付の概要を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている雇用保険被保険者 |
| 給付率 | 時短勤務中に支払われた賃金の10%相当 |
| 支給期間 | 子が2歳になるまで |
| 開始時期 | 2025年4月1日 |
たとえば、育休から復帰後に時短勤務で月給が25万円から20万円に減った場合、20万円の10%にあたる約2万円が給付されるイメージです。
育休中の給付金とは異なる制度ですが、復帰後の収入減少に対する不安を和らげてくれる仕組みとして注目されています。
厚生労働省は、育児時短就業給付について「育児期の柔軟な働き方を支援するための新たな給付」として制度の周知を行っています。 出典:厚生労働省「令和6年雇用保険法等の一部を改正する法律の概要」
育休後のキャリアと育児の両立を考えている方は、この制度もあわせて活用を検討してみてください。
育児休業の延長が認められるケース
育児休業は原則として子が1歳になるまでですが、一定の条件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで延長することが認められています。
延長が認められる主なケースは以下のとおりです。
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合(いわゆる「保育所に落ちた」場合)
- 配偶者が死亡、負傷、疾病などで子の養育が困難になった場合
- 配偶者と離婚し、配偶者が子と同居しなくなった場合
- 新たな妊娠により産前休業を取得する場合(ただし育休は終了)
特に多いのが「保育所に入れなかった」ことを理由とする延長です。
延長の申請にあたっては、市区町村が発行する「入所不承諾通知書(保留通知書)」などの書類が必要になります。
なお、2025年4月以降は育児休業の延長手続きについてもルールの厳格化が行われています。
具体的には、延長を申請する際に、保育所の利用申し込みが育休の延長を目的としたものではないことを確認する仕組みが導入されました。
以前は「あえて入りにくい保育所だけに申し込んで落選通知を得る」という方法で延長するケースが問題視されていましたが、今後はこうした運用が難しくなっています。
延長を検討する際は、最新のルールをハローワークや市区町村の窓口で確認するようにしましょう。
育児休業給付金80%引き上げに関するよくある疑問
育児休業給付金の80%引き上げについて、よく寄せられる疑問をまとめました。
特に「自分は対象になるのか」「例外的なケースはどうなるのか」といった点は、多くの方が気になるポイントです。
ここでは、代表的な3つの質問に回答していきます。
- フリーランスや自営業者は対象になるか
- 配偶者が専業主婦(主夫)の場合はどうなるか
- 2025年4月より前に育休を開始していた場合はどうなるか
フリーランスや自営業でも80%給付は受けられる?
結論からいうと、フリーランスや自営業者は育児休業給付金の対象外です。
育児休業給付金は雇用保険の制度であり、雇用保険に加入していることが受給の大前提となります。
フリーランスや個人事業主は雇用保険の被保険者ではないため、この給付金を受け取ることはできません。
フリーランスが利用できる関連制度としては、以下のようなものがあります。
- 国民健康保険の出産育児一時金(子ども1人につき50万円)
- 自治体独自の子育て支援金や給付金
- 国民年金の産前産後期間の保険料免除
ただし、フリーランスであっても、副業でパート勤務をしており雇用保険に加入している場合は、そちらの被保険者資格で育児休業給付金の対象になる可能性があります。
自分が雇用保険に加入しているかどうかがわからない場合は、勤務先に確認するか、ハローワークで照会することができます。
配偶者が専業主婦(主夫)の場合はどうなる?
配偶者が専業主婦(主夫)の場合、出生後休業支援給付金の「配偶者が14日以上育休を取得していること」という要件を満たせないのではないか、と不安に思う方もいるでしょう。
この点については、配偶者が雇用保険の被保険者でない場合(専業主婦・主夫や自営業者など)は、配偶者の育休取得要件は問われません。
つまり、配偶者が専業主婦(主夫)であっても、本人が14日以上の育休を取得すれば出生後休業支援給付金を受け取ることができます。
整理すると以下のようになります。
| 配偶者の状況 | 配偶者の育休取得要件 |
|---|---|
| 会社員(雇用保険加入) | 14日以上の育休取得が必要 |
| 専業主婦・主夫 | 要件なし(免除) |
| 自営業・フリーランス | 要件なし(免除) |
| 配偶者なし(ひとり親) | 要件なし(免除) |
この取り扱いは、制度が「配偶者に育休を取らせないと損をする」という不公平な状況を生まないよう配慮されたものです。
配偶者が働いていない場合でも、本人が条件を満たしていれば80%の給付を受けられるので安心してください。
2025年4月より前に育休を開始した場合は対象になる?
2025年3月31日以前に育児休業を開始している方は、残念ながら出生後休業支援給付金の対象にはなりません。
出生後休業支援給付金は2025年4月1日以降に育休を開始した方を対象とした制度であり、遡及適用はされない仕組みです。
具体的なケースで確認してみましょう。
- 2025年3月に育休を開始し、4月以降も継続中の場合 → 出生後休業支援給付金の対象外(従来の67%が適用)
- 2025年4月1日以降に育休を開始した場合 → 出生後休業支援給付金の対象(条件を満たせば80%給付)
- 第一子の育休中に第二子が2025年4月以降に出生し、新たに育休を開始した場合 → 第二子分については対象になる可能性あり
育休の開始日が3月か4月かで給付率が大きく変わるため、出産予定日が3月~4月頃の方は特に注意が必要です。
ただし、育休の開始時期を給付金のために意図的に遅らせることは、母子の健康面からもおすすめできません。
不明な点がある場合は、出産前の早い段階でハローワークや勤務先の人事担当者に相談しておくことをおすすめします。
育児休業給付金の80%引き上げは、共働き世帯だけでなく、ひとり親家庭や配偶者が自営業の方にも広く恩恵がある制度改正です。
新設された出生後休業支援給付金を活用することで、育休開始直後の経済的な不安を大きく軽減できます。
制度を正しく理解し、必要な手続きを漏れなく行うことで、安心して育児に専念できる環境を整えていきましょう。

