求職活動実績の裏ワザ7選!自宅でも当日でも作れる方法を元職員が解説

「求職活動実績って何をすればいいの?」と悩んでいませんか。

失業保険(基本手当)を受け取るためには、ハローワークが定める求職活動実績が必要です。

しかし、初めて失業給付を受ける方にとっては、どんな活動が実績になるのかわかりにくいものです。

「気づいたら認定日が明日だった」「実績が1回分足りない」と焦った経験がある方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自宅にいながらでも、認定日前日でも実績を作れる裏ワザを7つ厳選してご紹介します。

実績としてカウントされないNG行動や、必要な回数のルールもあわせて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

失業給付金の申請でお悩みの方へ

「手続きが複雑でよくわからない」「できるだけ多くの給付金を受け取りたい」という方は、退職給付金申請代行マルナゲにご相談ください。

専門スタッフが失業給付金の申請をサポートし、受給額の最大化をお手伝いします。

退職給付金申請代行マルナゲはこちら


【すぐ実践できる】求職活動実績を作る裏ワザ7選

求職活動実績は、やり方さえ知っていれば意外と簡単に作ることができます。

「ハローワークに通わなければいけない」と思い込んでいる方も多いですが、実は自宅から一歩も出ずに実績を積む方法もあるのです。

ここでは、手軽さと確実性を重視して7つの裏ワザを厳選しました。

認定日まで時間がない方でも間に合う方法を中心にご紹介するので、ご自身の状況に合った方法を選んでみてください。

裏ワザ①|転職サイトからの求人応募(最短5分)

最も手軽で即効性のある方法が、転職サイトからの求人応募です。

リクナビNEXTやdoda、マイナビ転職などの転職サイトに登録し、気になる求人に応募するだけで1回分の実績としてカウントされます。

スマートフォンがあれば自宅のソファに座ったままでも応募できるため、「今日中に実績を作りたい」という緊急時にぴったりの方法といえます。

この方法のメリットは以下のとおりです。

  • 1社への応募につき1回分の実績になる
  • 同じ日に複数社へ応募すれば2回分以上の実績も可能
  • 書類選考で不採用になっても実績は有効
  • 応募後に辞退しても実績としてカウントされる

注意点として、応募した求人の企業名や応募日は失業認定申告書に記載する必要があります。

後から思い出せなくならないよう、応募完了画面のスクリーンショットを保存しておくと安心です。

裏ワザ②|ハローワークで職業相談をする

ハローワークの窓口で職業相談を受けることも、確実に実績を作れる方法のひとつです。

「職業相談」と聞くと堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、実際はとてもシンプルな内容で問題ありません。

たとえば「自分に合った求人を探してほしい」「この業界の求人状況を教えてほしい」といった質問でOKです。

職業相談のポイントをまとめると、以下のようになります。

  • 予約不要で当日そのまま相談できる
  • 相談時間は5分〜10分程度でも実績になる
  • 1日1回までカウントされる
  • 相談後にハンコ(確認印)をもらえる

厚生労働省の「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」でも、職業相談は求職活動実績として明記されています。

ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など

出典:厚生労働省「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

窓口が混雑している時間帯を避ければ、30分以内で実績を作って帰宅することも十分可能です。

裏ワザ③|転職エージェントでキャリア相談を受ける

転職エージェントとの面談やキャリア相談も、求職活動実績として認められています。

転職エージェントは「職業紹介事業者」に該当するため、ハローワーク以外の就職支援機関を利用したことになるのです。

リクルートエージェントやマイナビエージェント、パソナキャリアなど大手エージェントはすべて対象となります。

転職エージェントを活用するメリットは次のとおりです。

  • 相談だけでも実績になる(応募しなくてもOK)
  • 完全無料で利用できる
  • 非公開求人を紹介してもらえる可能性がある
  • 履歴書や職務経歴書の添削も受けられる

エージェントとの面談は対面だけでなく、電話やオンラインでも実施されています。

自宅から一歩も出ずに実績を作りたい方には、オンライン面談を選ぶとよいでしょう。

ただし、エージェントとの面談日は失業認定申告書に記載する必要があるため、いつ・どこで・誰と面談したかを記録しておいてください。

裏ワザ④|オンラインの就職支援セミナーに参加する

新型コロナウイルスの流行以降、オンラインで参加できる就職支援セミナーが大幅に増えました。

自宅のパソコンやスマートフォンから参加できるため、小さなお子さんがいる方や遠方にお住まいの方にもおすすめの方法です。

オンラインセミナーの特徴を整理すると以下のようになります。

項目内容
参加方法Zoom、Teamsなどのビデオ会議ツール
所要時間1〜2時間程度が多い
費用無料(ハローワーク主催の場合)
受講証明セミナー終了後にメールで届くことが多い

参加後に発行される受講証明書は、認定日にハローワークへ提出する必要があります。

証明書が届かない場合は、参加したセミナーの主催者に問い合わせてみてください。

開催スケジュールは各地域のハローワークホームページで確認できるので、認定日から逆算して申し込んでおくと安心です。

裏ワザ⑤|ハローワーク主催のセミナーを受講する

ハローワークが主催する各種セミナーへの参加も、確実に実績を積める方法です。

面接対策セミナー、履歴書・職務経歴書の書き方講座、業界研究セミナーなど、さまざまな内容が用意されています。

ハローワークセミナーの主な内容は以下のとおりです。

  • 面接マナー・受け答えの練習ができる面接対策講座
  • 採用担当者に響く書類の作り方を学べる応募書類作成講座
  • 自分の強みを発見できる自己分析セミナー
  • パソコンスキルを身につけるPC講習

これらのセミナーは参加費が無料で、就職活動に直接役立つスキルも身につく一石二鳥の方法です。

ただし、定員が設けられているセミナーも多いため、早めに申し込むことをおすすめします。

受講後は参加証明のハンコをもらえるので、失業認定申告書への記入もスムーズです。

裏ワザ⑥|合同企業説明会に参加してエントリーする

合同企業説明会(合説)への参加とエントリーも、求職活動実績として認められています。

合同企業説明会では、1つの会場に複数の企業が集まるため、効率よく企業研究ができます。

さらに、その場でエントリーすれば複数の実績を一度に作ることも可能です。

合同企業説明会を活用するメリットは次のとおりです。

  • 1社へのエントリーで1回分の実績になる
  • 複数社にエントリーすればその分だけ実績が増える
  • 企業の採用担当者と直接話せる
  • 転職サイトには載っていない非公開求人に出会えることもある

参加する際は、受付で名前を記入し、参加証や名刺をもらっておきましょう。

これらが参加した証明になるため、認定日まで大切に保管してください。

リクナビやマイナビが主催する大規模な合説のほか、地域のハローワークが開催するミニ説明会もあります。

裏ワザ⑦|資格試験・検定を受験する

就職に関連する資格試験や検定の受験も、求職活動実績になる場合があります。

たとえば、簿記検定、TOEIC、MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)などが該当する可能性があります。

ただし、この方法には注意点があります。

  • 受験する資格が「再就職に役立つもの」であることが条件
  • 事前にハローワークへ相談し、実績として認められるか確認が必要
  • 合否に関わらず、受験したこと自体が実績になるケースが多い

すべての資格試験が実績になるわけではないため、必ず事前確認を行ってください。

たとえば趣味の延長にある資格や、就職との関連性が低い検定は認められない可能性があります。

受験日と試験名、会場などを記録しておき、認定日に申告できるよう準備しておきましょう。


そもそも求職活動実績とは?裏ワザを知る前に押さえたい基礎知識

裏ワザを実践する前に、そもそも求職活動実績とは何なのかを理解しておきましょう。

基本的なルールを知らないまま活動すると、「やったつもりなのに実績にならなかった」という失敗につながります。

ここでは、求職活動実績の定義と必要回数について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

そもそも求職活動実績とは何か

求職活動実績とは、失業保険(基本手当)を受給するために必要な「就職活動を行った証明」のことです。

失業保険は「働く意思と能力があるのに就職できない人」を支援する制度であるため、積極的に就職活動をしていることを証明しなければなりません。

具体的には、4週間ごとに設定される「認定日」にハローワークを訪れ、失業認定申告書に活動内容を記入して提出します。

求職活動実績としてカウントされる主な活動は以下のとおりです。

活動内容具体例
求人への応募転職サイト、ハローワーク経由での応募
職業相談ハローワーク窓口での相談
職業紹介エージェントとの面談、求人紹介
セミナー参加就職支援セミナー、職業訓練説明会
採用試験面接、筆記試験、適性検査

これらの活動を認定期間内に規定回数以上行い、認定日に申告することで失業保険が支給されます。

実績がなかったり、回数が足りなかったりすると、その認定期間分の失業手当は受け取れません。

会社都合・自己都合で異なる必要回数

求職活動実績の必要回数は、退職理由によって若干異なります。

以前は自己都合退職の場合、給付制限期間中に3回の実績が必要でしたが、2020年10月の法改正により条件が緩和されました。

現在の必要回数をまとめると以下のようになります。

会社都合退職の場合

  • 初回認定日まで:1回(雇用保険説明会への参加でOK)
  • 2回目以降の認定日まで:2回

自己都合退職の場合

  • 初回認定日まで:1回(雇用保険説明会への参加でOK)
  • 給付制限期間終了後の認定日まで:2回
  • 以降の認定日まで:2回

給付制限とは、自己都合で退職した場合に失業手当の支給が一定期間停止される仕組みです。

2020年10月以降に退職した方は、給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されています。

なお、正当な理由のある自己都合退職(病気、介護、引っ越しなど)は給付制限がないため、ハローワークで確認してみてください。


求職活動実績にならない行動一覧【要注意】

「これも実績になるだろう」と思って行った活動が、実はカウントされなかったというケースは少なくありません。

認定日に「実績が足りない」と慌てないためにも、何が実績にならないのかを事前に把握しておきましょう。

ここでは、よくある勘違いと実績にならない行動をご紹介します。

ネットで求人を見るだけ

転職サイトやハローワークインターネットサービスで求人情報を検索・閲覧するだけでは、実績にはなりません。

「毎日求人をチェックしているから大丈夫」と思っている方は要注意です。

求人を見ることと応募することはまったく別物として扱われます。

  • 求人検索だけ → 実績にならない
  • 求人を見て「気になる」に保存 → 実績にならない
  • 求人に応募して送信完了 → 実績になる

つまり、応募ボタンを押して応募手続きを完了させて初めて1回分の実績としてカウントされるのです。

「見るだけ」の時間を「応募する」時間に変えるだけで、確実に実績を積むことができます。

転職サイトや派遣会社への登録のみ

転職サイトへの会員登録や、派遣会社へのスタッフ登録だけでは実績になりません。

登録作業はあくまで準備段階であり、就職活動そのものとはみなされないためです。

登録後に必要なアクションは以下のとおりです。

  • 転職サイトに登録 → その後、求人に応募すれば実績になる
  • 派遣会社に登録 → その後、仕事の紹介を受けたり面談をすれば実績になる
  • 転職エージェントに登録 → その後、キャリア面談を受ければ実績になる

「登録したから安心」ではなく、登録後に一歩踏み込んだ行動を取ることが大切です。

逆に言えば、すでに登録済みのサービスがあれば、すぐに次のアクションを起こせる状態にあるということです。

友人・知人への就職相談

友人や知人に「どこかいい会社ないかな」と相談しても、残念ながら実績にはなりません。

求職活動実績は、客観的に証明できる活動であることが求められるためです。

友人との会話では、いつ・どこで・どんな相談をしたかを第三者が確認する手段がありません。

ただし、友人や知人から紹介を受けて実際に面接を受けた場合は、その面接自体が実績としてカウントされます。

  • 友人に「仕事を探している」と相談 → 実績にならない
  • 友人の紹介で企業の採用面接を受けた → 実績になる

人脈を活かした就職活動は大切ですが、実績としてカウントするには公的な活動も並行して行いましょう。

履歴書や職務経歴書の作成

履歴書や職務経歴書を作成・更新しただけでは、実績として認められません。

書類作成は就職活動の「準備」であり、「活動」そのものではないと判断されるためです。

どれだけ時間をかけて完璧な書類を仕上げたとしても、それ単体では実績にはなりません。

  • 履歴書を新しく作成した → 実績にならない
  • 職務経歴書を更新した → 実績にならない
  • 作成した書類で求人に応募した → 実績になる

書類作成は就職活動において非常に重要な工程ですが、実績を作るためには応募まで完了させる必要があります。

せっかく作った書類を眠らせておくのはもったいないので、積極的に応募に活用しましょう。

企業へ直接メール・電話で問い合わせ

気になる企業に直接メールや電話で問い合わせをしても、それだけでは実績になりません。

「御社に興味があるのですが、採用予定はありますか?」といった問い合わせは、あくまで情報収集の範囲とみなされます。

実績としてカウントされるのは、正式な応募や面接などの採用選考プロセスに進んだ場合です。

  • 企業のホームページから問い合わせ → 実績にならない
  • 電話で採用状況を質問 → 実績にならない
  • ハローワーク経由で求人に応募 → 実績になる

ただし、ハローワークの紹介状を持って企業に連絡した場合は、職業紹介を受けた活動として実績になる可能性があります。

不安な場合は、ハローワークの窓口で事前に確認しておくと安心です。

セミナーの途中退席・一部だけ参加

就職支援セミナーに参加しても、途中で退席したり一部だけ参加した場合は実績として認められません。

セミナーの受講証明書は、最後まで参加した人にのみ発行されるためです。

途中退席してしまうと以下のような問題が起こります。

  • 受講証明書がもらえない
  • 実績として申告できない
  • その日の参加が無駄になってしまう

やむを得ない理由で途中退席する場合は、主催者にその旨を伝え、別日程での振替が可能か確認してみてください。

セミナーに参加する際は、最後まで参加できるスケジュールを確保した上で申し込むことが大切です。


実績が足りないときの緊急対処法

「明日が認定日なのに実績が足りない」という状況に陥ってしまうこともあるかもしれません。

慌ててしまう気持ちはわかりますが、前日であればまだ間に合う方法があります。

ここでは、緊急時の対処法と注意点をご紹介します。

認定日前日でも間に合う方法

認定日の前日であれば、転職サイトからの求人応募で実績を作ることができます。

スマートフォンやパソコンがあれば、自宅にいながら数分で応募を完了できるためです。

前日に実績を確保するための手順は以下のとおりです。

  1. 転職サイト(リクナビNEXT、dodaなど)にログインする
  2. 気になる求人を2つ以上探す
  3. それぞれの求人に応募手続きを完了させる
  4. 応募完了画面のスクリーンショットを保存する
  5. 失業認定申告書に応募先企業名と応募日を記入する

2社に応募すれば2回分の実績になるため、1日で必要な実績を確保できます。

ただし、応募した求人については選考が進む可能性があることを念頭に置いてください。

まったく興味のない求人に応募するのは企業に対しても失礼になるため、最低限の関心がある求人を選ぶことをおすすめします。

認定日当日では実績にならない理由

残念ながら、認定日当日に行った活動は実績としてカウントされません。

なぜなら、求職活動実績は「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」の期間に行った活動が対象だからです。

認定日当日に焦って応募しても、次のようになってしまいます。

活動日実績として認められるか
認定日の2日前◯ 認められる
認定日の前日◯ 認められる
認定日の当日✕ 認められない(次回分にはなる)

認定日当日に行った活動は、次回の認定期間の実績としてカウントされます。

つまり、当日に慌てて活動しても、今回の認定には間に合わないのです。

このような事態を防ぐためには、認定日の1週間前には実績を確保しておく習慣をつけることが大切です。

カレンダーアプリなどで認定日をリマインド設定しておくと、うっかり忘れを防げます。


求職活動実績を偽るとどうなる?リスクを解説

「実績が足りないから嘘を書いてしまおう」と考える方がいるかもしれません。

しかし、虚偽の申告は必ずバレるリスクがあり、発覚した場合のペナルティは非常に重いものです。

安易な気持ちで嘘の申告をしないよう、ここでリスクを正しく理解しておきましょう。

虚偽申告がバレる仕組み

ハローワークは、申告された求職活動の内容について確認調査を行う権限を持っています。

すべての申告を調査しているわけではありませんが、不審な点があれば企業に直接問い合わせることがあります。

虚偽申告が発覚するケースは以下のようなパターンです。

  • ハローワークが応募先企業に確認の連絡を入れる
  • 企業側に応募記録がないことが判明する
  • セミナーの受講者リストと照合され、参加記録がないことがわかる
  • 同一企業への応募を短期間に繰り返すなど、不自然なパターンがチェック対象になる

また、雇用保険の不正受給については、労働局が専門の調査チームを設けて取り締まりを強化しています。

「バレないだろう」という甘い考えは非常に危険です。

不正受給のペナルティ

求職活動実績の虚偽申告が発覚した場合、失業保険の不正受給として厳しい処分を受けます。

雇用保険法では、不正受給に対して以下のペナルティが定められています。

不正受給のペナルティ一覧

  • 受給資格の即時停止(以降の失業手当は一切支給されない)
  • 不正に受給した金額の全額返還命令
  • 返還額に加えて、最大で2倍の金額を追加納付(合計で不正受給額の3倍を支払う「3倍返し」)
  • 返還が遅れた場合は延滞金が加算される

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

出典:e-Gov法令検索「雇用保険法 第10条の4」

たとえば10万円を不正に受給した場合、最大で30万円を支払わなければならない可能性があります。

悪質なケースでは詐欺罪として刑事告発されることもあるため、絶対に虚偽申告はしないでください。


求職活動実績に関するよくある質問

最後に、求職活動実績についてよく寄せられる質問にお答えします。

初めて失業保険を受給する方が疑問に思いやすいポイントをまとめましたので、参考にしてください。

Q. 求職実績を作る裏ワザで一番簡単な方法は?

最も手軽なのは、転職サイトからの求人応募です。

自宅からスマートフォン一つで完結し、所要時間は1社あたり5分程度です。

同じ日に2社以上応募すれば、1日で認定期間に必要な2回分の実績を確保できます。

書類選考で不採用になったり、途中で辞退したりしても実績は有効なので、気軽に応募してみてください。

Q. 求職活動実績が足りない場合、当日はどうすればいい?

認定日当日に活動しても、その日の実績としてはカウントされません。

当日になってから実績を増やすことは不可能なため、前日までに対応する必要があります。

どうしても実績が足りない状態で認定日を迎えてしまった場合は、正直にハローワークに申告してください。

その認定期間の失業手当は支給されませんが、受給資格がなくなるわけではありません。

次回の認定日までにしっかり実績を作れば、その期間分の手当は受給できます。

また、やむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークに相談すれば認定日を変更できる可能性があります。

Q. 求職活動実績は認定日までに何回必要?

初回認定日までは原則1回で、雇用保険説明会への参加がこれに充当されます。

つまり、初回認定日については説明会に参加するだけで条件を満たせることが多いです。

2回目以降の認定日までには、原則として2回以上の実績が必要です。

ただし、就職が決まりそうな状況など、特別な事情がある場合は回数が緩和されることもあります。

不安な場合は、担当のハローワーク窓口で確認してみてください。

Q. 求職活動実績は月に何回必要?

認定日は原則として4週間(28日)ごとに設定されるため、4週間に2回の実績が必要です。

1ヶ月を約4週間と考えると、月に2回が目安となります。

1週間に1回ペースで何らかの活動を行っていれば、余裕を持って実績を確保できる計算です。

認定日直前に焦らないためにも、計画的に活動を進めていくことをおすすめします。

たとえば、1回目は転職サイトからの応募、2回目はハローワークでの職業相談というように、複数の方法を組み合わせると無理なく実績を積めます。