年金と失業保険を同時にもらう方法!損しない受給パターンと手続きを解説
60歳以上で退職を考えている方の中には、「年金と失業保険を両方もらうことはできるのか」「同時に受け取ると減額されてしまうのではないか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、年金と失業保険は条件次第で同時に受給することが可能です。
ただし、年齢や退職のタイミング、受給する給付金の種類によって併給できるケースとできないケースが分かれるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
本記事では、年金と失業保険を同時にもらうための具体的な条件や、損をしない退職タイミング、実際の手続き方法までわかりやすく解説します。
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年金と失業保険は同時にもらえる?基本ルールを確認
年金と失業保険を同時に受け取りたいと考えている方は、まず基本的なルールを押さえておく必要があります。
両方の制度にはそれぞれ異なる目的があり、受給できる条件や金額も大きく異なります。
このセクションでは、老齢年金と失業保険の関係性について詳しく解説していきます。
老齢年金と失業保険(基本手当)の関係性
老齢年金と失業保険には、それぞれ異なる役割があります。
年金は「老齢となることにより就業能力が減退した方への所得補償」を目的としています。
一方、失業保険は「再就職するまでの生活保障」として支給されるものです。
国家公務員共済組合連合会の公式サイトでは、この点について以下のように説明されています。
失業給付と年金を同時に支給することは、その給付の目的から合理性を欠くこととなるため、失業給付を受けている期間中は、年金の支給が停止されます。
引用元:国家公務員共済組合連合会
このルールは「併給調整」と呼ばれており、65歳未満の方が失業保険を受給する場合に適用されます。
具体的な併給の可否を表にまとめると以下のようになります。
| 年金の種類 | 失業保険の種類 | 併給の可否 |
|---|---|---|
| 特別支給の老齢厚生年金(65歳未満) | 基本手当 | 不可(年金が全額停止) |
| 老齢厚生年金(65歳以上) | 高年齢求職者給付金 | 可能(両方受給できる) |
| 障害年金 | 基本手当 | 可能(併給調整なし) |
| 遺族年金 | 基本手当 | 可能(併給調整なし) |
原則として、特別支給の老齢厚生年金と失業保険(基本手当)は併給できません。
どちらかを選択する必要がありますが、一定の条件を満たせば両方を受け取る方法もあります。
65歳を境に変わる失業保険の種類
失業保険は、退職時の年齢によって受け取れる給付金の種類が異なります。
65歳を境に適用される制度が変わるため、退職のタイミングを検討する際には非常に重要なポイントとなります。
厚生労働省の公式資料では、高年齢求職者給付金について以下のように定められています。
高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給される手当を高年齢求職者給付金といいます。
65歳未満と65歳以上での違いを整理すると以下のようになります。
- 65歳未満で退職した場合:「基本手当」の対象となり、雇用保険の加入期間に応じて最大150日分まで受給できる
- 65歳以上で退職した場合:「高年齢求職者給付金」の対象となり、一時金として最大50日分が支給される
基本手当は4週間ごとに分割して支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点も大きな違いです。
この違いが年金との併給に大きく影響するため、退職時期を慎重に検討することが大切です。
【結論】年金と失業保険を両方もらうための3つの方法
年金と失業保険を同時に受け取る方法は、大きく分けて3つあります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適な選択をすることが重要です。
ここからは、具体的な方法について詳しく解説していきます。
方法①|65歳の誕生日前々日までに退職して65歳以降に受給開始する
この方法は、年金と失業保険の両方を満額で受け取れる可能性がある最もお得な選択肢です。
ポイントは、退職日と失業保険の申請タイミングを工夫することにあります。
日本の法律では、誕生日の前日に年齢が1つ加算される仕組みになっています。
そのため、65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、雇用保険上は「64歳での退職」として扱われます。
社会保険労務士の解説サイトでは、この仕組みについて以下のように説明されています。
基本手当は65歳到達日前に離職すれば受給資格が得られます。65歳到達日は誕生日の前日になるので、誕生日の前々日までに離職すればよいということになります。
引用元:ポスタルくらぶ
この方法で両方を受け取るための手順は以下の通りです。
- 65歳の誕生日の前々日までに退職届を提出し、会社を退職する
- 退職後、65歳の誕生日を過ぎてからハローワークで求職の申込みを行う
- 65歳以降に基本手当を受給することで、年金との併給調整が行われない
例えば、1月20日が誕生日の方は1月18日までに退職する必要があります。
この方法であれば、最大150日分の基本手当と老齢年金を両方受け取ることができます。
方法②|65歳以上で退職し高年齢求職者給付金と年金を受給する
65歳以降に退職する場合は、「高年齢求職者給付金」と老齢年金を同時に受給できます。
この給付金は年金との併給制限がないため、特別な手続きは不要で両方を受け取れます。
オリックス銀行の解説記事では、高年齢求職者給付金のメリットについて以下のように述べられています。
通常の失業保険は特別支給の老齢厚生年金と併給できませんが、高年齢求職者給付金は年金との併給調整の対象に含まれないため、老齢厚生年金との同時受給が可能です。
引用元:オリックス銀行
高年齢求職者給付金の支給日数は以下のように定められています。
| 雇用保険の加入期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 30日分 |
| 1年以上 | 50日分 |
一時金として最大50日分の支給を受けつつ、年金も満額受給できるのがこの方法のメリットです。
ただし、基本手当と比べると受給額は少なくなる点に注意が必要です。
方法③|障害年金・遺族年金と失業保険を同時に受給する
障害年金や遺族年金を受給している方は、失業保険との併給制限がありません。
老齢年金とは異なり、支給停止にならずに両方を受け取ることができます。
多摩・八王子障害年金相談センターの解説では、この点について以下のように説明されています。
失業手当と障害年金を同時に受給することは可能です。併給調整の規定がないため、両方の支給要件を満たしていれば問題なく併給が認められます。
引用元:多摩・八王子障害年金相談センター
ただし、失業保険を受け取るためには「働く意思と能力がある」ことが条件となります。
障害の程度によっては労働能力の判定が難しいケースもあるため、事前にハローワークに相談することをおすすめします。
該当する方は、失業保険と年金の両方を問題なく受け取ることができます。
年金と失業保険の併給で注意すべきポイント
年金と失業保険を同時にもらおうとする場合、いくつかの落とし穴があります。
知らないまま手続きを進めると、思わぬ損失が発生する可能性があるため注意が必要です。
ここでは、特に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。
60〜64歳で退職する場合の落とし穴
60〜64歳の方が退職して失業保険を申請する場合、年金が停止される可能性があります。
特別支給の老齢厚生年金を受給中の方がハローワークで基本手当を申請すると、年金が全額支給停止となります。
東京都共済組合の公式サイトでは、この調整について以下のように説明されています。
65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」と「雇用保険の失業給付(基本手当)」は同時には受け取ることができません。ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した日の属する月まで、老齢厚生年金は全額支給停止されます。
引用元:東京都職員共済組合
年金停止のタイミングと期間は以下のようになります。
- 停止開始:求職の申込みをした日の属する月の翌月から
- 停止終了:基本手当の受給期間が経過した日の属する月まで
- 再開時期:停止解除後、約3ヶ月後に年金の支払いが再開
事前にどちらが得か試算してから判断する必要があります。
高年齢雇用継続給付との調整
60〜64歳で雇用継続しながら受給する「高年齢雇用継続給付」にも注意が必要です。
この給付と年金を同時に受けると、年金が一部減額される可能性があります。
日本年金機構のパンフレットでは、減額の仕組みについて以下のように説明されています。
年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の4%に相当する額です。
引用元:日本年金機構
なお、令和7年3月31日以前に60歳に到達している方は、最大6%の減額が適用されます。
給与水準によって受給額が変動するため、事前に年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。
退職日の設定ミスで損をするケース
退職日を1日間違えるだけで、受け取れる金額が大きく変わることがあります。
特に65歳前後で退職を考えている方は、退職日の設定に細心の注意が必要です。
雇用保険法では、65歳に達する日(誕生日の前日)以降に退職すると、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象となります。
マネイロの解説記事では、この点について以下のように説明されています。
法律の規定により、65歳の誕生日の前々日までに退職すれば「64歳での退職」として扱われ、基本手当の対象となります。一方で、65歳の誕生日の前日に退職すると「65歳での退職」として扱われ、高年齢求職者給付金の対象となります。
引用元:マネイロ
具体的な退職日の違いによる影響を表にまとめます。
| 退職日 | 雇用保険上の扱い | 受け取れる給付 | 最大支給日数 |
|---|---|---|---|
| 誕生日の前々日以前 | 65歳未満 | 基本手当 | 150日 |
| 誕生日の前日以降 | 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 | 50日 |
1日のズレで受給額が大きく変わるため、退職届を提出する際は日付を明確に確認しましょう。
年金と失業保険を同時にもらうための手続きステップ
年金と失業保険の両方を受け取るためには、正しい順序で手続きを進めることが重要です。
手続きを間違えると、受給開始が遅れたり、受け取れる金額が減ったりする可能性があります。
ここでは、最もお得に受給できる方法の手続きステップを解説します。
ステップ1|退職日を65歳の誕生日前々日に設定する
まず、会社に退職届を提出する際に、退職日を正確に設定します。
65歳の誕生日の前々日が最適な退職日となります。
例えば、誕生日が4月15日の方は、4月13日を退職日に設定します。
会社への退職届提出時には、以下の点を確認しましょう。
- 退職届に記載する日付が誕生日の前々日になっているか
- 会社側が退職日を正しく認識しているか
- 離職票に記載される退職日が正しいか
退職日の確認を怠ると、後で取り返しのつかない事態になる可能性があります。
ステップ2|年金の受給開始手続きを行う
退職後は、年金事務所で老齢年金の裁定請求を行います。
65歳になる方には、誕生月の3ヶ月前頃に日本年金機構から年金請求書が届きます。
公文企業年金基金の解説では、手続きについて以下のように説明されています。
65歳から受給できる「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は、ご自身で年金請求書を提出する必要があります。誕生月(1日生まれの人は前月)の初めころに日本年金機構より送付されるハガキ形式の「年金請求書」に必要事項を記入し、ハガキが送付された月の月末までに必ず返送してください。
引用元:公文企業年金基金
年金の手続きで準備するものは以下の通りです。
- 年金請求書
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 住民票
- 預金通帳のコピー(受取口座の確認用)
受給開始のタイミングを確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
ステップ3|離職票を受け取りハローワークで失業保険を申請
退職後に届く離職票を持参し、ハローワークで手続きを行います。
ポイントは、65歳の誕生日を過ぎてから求職の申込みをすることです。
65歳以降に求職の申込みをすることで、年金との併給調整が行われなくなります。
ハローワークでの手続きに必要なものは以下の通りです。
- 離職票-1および離職票-2
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 写真2枚(縦3cm×横2.4cm程度)
- 預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
窓口で「失業保険(基本手当)の申請をしたい」と伝え、求職申込みと同時に手続きを進めます。
ステップ4|受給資格の決定と失業認定
求職の申込み後、7日間の待期期間を経て受給資格が決定されます。
自己都合退職の場合は、待期期間に加えて給付制限期間(原則2ヶ月)があります。
その後は4週間ごとの失業認定日にハローワークへ出向き、求職活動の報告を行います。
失業認定を受けるために必要な求職活動には以下のようなものがあります。
- ハローワークでの職業相談や職業紹介
- 求人への応募
- 就職面接の受験
- 職業訓練や各種講習への参加
認定日に出頭できない場合は、事前にハローワークに連絡して対応方法を確認しましょう。
年金と失業保険どちらを優先すべき?判断基準
年金と失業保険を同時に受け取れない場合、どちらを優先すべきか迷う方も多いでしょう。
どちらが有利かは個人の状況によって異なるため、慎重に検討する必要があります。
ここでは、それぞれを優先すべきケースについて解説します。
失業保険を優先した方がいいケース
在職中の給与が高く、基本手当の日額が大きい場合は失業保険を優先した方が有利になることがあります。
失業保険の基本手当日額は、退職前6ヶ月間の賃金をもとに計算されます。
また、失業保険は非課税である点もメリットの一つです。
年金と失業給付の比較サイトでは、以下のように説明されています。
一般的には、年金額より雇用保険の基本手当の方が有利です。ちなみに、年金は課税対象ですが、失業給付は非課税です。
引用元:社長のための労働相談マニュアル
失業保険を優先した方がいいケースをまとめると以下のようになります。
- 在職中の給与が高く、基本手当の日額が大きい場合
- 再就職の意思があり、早期に就職活動を行う予定の場合
- 早期に再就職できた場合に「再就職手当」を受け取れる可能性がある場合
- 年金額が失業保険より明らかに低い場合
年金を優先した方がいいケース
給与水準が低かった方や、積極的な求職活動が難しい方は年金を優先した方が良いでしょう。
失業保険を受け取るためには、ハローワークでの求職活動が必要となります。
体調面の不安がある方にとっては、この活動自体が負担になる可能性があります。
年金を優先した方がいいケースをまとめると以下のようになります。
- パートやアルバイトなど給与が低く、基本手当の金額が少ない場合
- 体調面の不安があり、積極的な求職活動が難しい場合
- 年金額が失業保険より明らかに高い場合
- すでに再就職の意思がなく、年金生活を予定している場合
どちらが得かは、実際の金額を比較して判断することが大切です。
ハローワークでは、離職票を持参すれば失業保険の受給額を事前に試算してもらえます。
年金と失業保険の同時受給に関するよくある疑問
年金と失業保険の制度は複雑なため、多くの方が疑問を抱えています。
ここでは、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
ご自身の状況に当てはまるものがないか、確認してみてください。
老齢年金を受け取りながら失業給付も受給できるのか
65歳以上であれば、老齢年金と「高年齢求職者給付金」を同時に受給できます。
この場合、年金が停止されることなく両方を受け取ることができます。
退職バンクマガジンの解説では、以下のように説明されています。
65歳以上の方は老齢年金を受け取りながら、高年齢求職者給付金(65歳以上の方が受け取れる失業手当)を同時に受け取れます。年金が停止されることはありません。
引用元:退職バンクマガジン
一方、65歳未満の場合は原則として基本手当との併給は不可です。
ただし、退職タイミングを工夫することで両方受け取る方法があります。
64歳で退職した場合の失業保険と年金の取り扱い
64歳で退職した場合は「基本手当」の受給対象になります。
特別支給の老齢厚生年金を受給中であれば、基本手当申請で年金が停止されます。
全国市町村職員共済組合連合会の公式サイトでは、以下のように説明されています。
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者については、雇用保険法による失業等給付のうち基本手当を受給されますと、老齢厚生年金が全額支給停止になります。失業給付を受給されますと、その金額の多寡を問わず、失業給付を受給している間、老齢厚生年金の支給が停止となります。
引用元:全国市町村職員共済組合連合会
どちらを選ぶかは、金額を比較して判断する必要があります。
失業給付を受け取ると年金にどう影響するのか
65歳未満で基本手当を受給すると、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になります。
停止期間は、求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の受給が終了する月までです。
基本手当の受給終了後に年金の支給が再開されますが、実際の支払いは約3ヶ月後となります。
一方、65歳以降の高年齢求職者給付金は年金に影響しません。
65歳を超えてからでも年金と失業給付の両方を受け取れるか
65歳以上なら「高年齢求職者給付金」と老齢年金の併給が可能です。
年金が停止されることなく、一時金として失業給付を受け取れます。
ただし、給付日数は最大50日分と少なくなる点に注意が必要です。
基本手当(最大150日分)と比較すると、受給額には大きな差が生じます。
ご自身の状況に合わせて、退職のタイミングを検討することをおすすめします。

