失業保険の支給日はいつ?認定日から振込までの日数と計算方法を解説
「失業保険の支給日っていつなの?」「認定日から何日で振り込まれるの?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
退職後の生活を支える失業保険ですが、実際にお金が口座に振り込まれるまでの流れは意外と複雑です。
申請日・認定日・支給日といった似たような言葉が出てきて、混乱してしまう方も少なくありません。
この記事では、失業保険の基本的な仕組みから、認定日から振込までの具体的な日数、自己都合・会社都合による違いまで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
振込日の計算方法や、万が一振り込まれない場合の対処法まで網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。
【初心者向け】失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説
失業保険を受け取るまでには、いくつかのステップを順番に踏んでいく必要があります。
「いつ、どこで、何をすればいいの?」と不安に感じる方も多いでしょう。
ここでは、退職から実際にお金を受け取るまでの一連の流れを、時系列に沿って整理していきます。
まず、失業保険を受け取るまでの全体像を把握しておきましょう。
| ステップ | 内容 | 目安の時期 |
|---|---|---|
| ①離職票の受け取り | 退職した会社から届く | 退職後10日〜2週間程度 |
| ②ハローワークで求職申込・受給資格決定 | 必要書類を持参して手続き | 離職票が届いたらすぐ |
| ③7日間の待期期間 | 失業状態を確認する期間 | 手続き日から7日間 |
| ④雇用保険説明会に参加 | 受給の詳細説明を受ける | 待期期間終了後 |
| ⑤初回認定日にハローワークへ出頭 | 失業状態の認定を受ける | 説明会から約3週間後 |
| ⑥失業保険の振込 | 指定口座に入金される | 認定日から2〜3営業日後 |
ここで混同しやすいのが「申請日」「認定日」「支給日」の3つの言葉です。
それぞれの意味を正確に理解しておくことで、手続きがスムーズになります。
【申請日】は、ハローワークで最初に求職の申込みをした日のことを指します。
この日から待期期間の7日間がスタートし、受給資格が決定されます。
【認定日】は、4週間に1回ハローワークに出向いて、失業状態であることを申告・確認する日です。
この認定を受けないと、失業保険は支給されません。
【支給日】は、認定を受けた後に実際に口座にお金が振り込まれる日のことです。
認定日から数えて2〜3営業日後が目安となります。
このように、失業保険は「認定日に失業を認定してもらい、その後に振り込まれる」という仕組みになっています。
★ポイント
認定日にきちんとハローワークへ行くことが、確実に受給するための大切なポイントです。
失業保険の振込日はいつ?認定日から何日後に振り込まれるのか
失業保険の振込日は、認定日から数えて2〜3営業日後が一般的です。
ただし、この「営業日」というのがポイントで、土日祝日は含まれません。
つまり、金曜日が認定日だった場合は、土日を挟んで翌週の火曜日や水曜日の振込になることが多いのです。
具体的な振込のタイミングを表にまとめました。
| 認定日の曜日 | 振込の目安 |
|---|---|
| 月曜日 | 水曜日〜木曜日 |
| 火曜日 | 木曜日〜金曜日 |
| 水曜日 | 金曜日〜翌月曜日 |
| 木曜日 | 翌月曜日〜火曜日 |
| 金曜日 | 翌火曜日〜水曜日 |
また、ゴールデンウィークや年末年始などの大型連休が重なると、振込日がさらに遅れることがあります。
連休前後は特に注意が必要です。
金融機関によっても入金の反映タイミングが若干異なる場合があるため、焦らずに待つことも大切です。
振込が遅いと感じたら、まずは営業日を数え直してみてください。
失業保険が翌日〜2日後に振り込まれるケース
条件が揃うと、認定日の翌日や2日後という早いタイミングで振込されることもあります。
早く振り込まれる可能性が高いのは、以下のような場合です。
- 認定日が週の前半(月曜日〜水曜日)である
- 祝日や連休が間に入っていない
- 振込先の金融機関がメガバンクやゆうちょ銀行である
特にゆうちょ銀行は、ハローワークからの振込処理との相性が良いとされています。
少しでも早く受け取りたい方は、口座の選択も意識してみると良いでしょう。
ただし、あくまで目安であり、必ず翌日に届くわけではありません。
余裕を持った生活設計をしておくことをおすすめします。
失業保険の支給日は毎月同じではない!28日サイクルの仕組みを解説
「失業保険は毎月同じ日に振り込まれる」と思っている方がいるかもしれませんが、実はそうではありません。
失業保険の支給日は、毎月固定ではなく、認定日を基準にした28日サイクルで決まります。
なぜ28日サイクルなのかというと、失業の認定が4週間ごとに行われるためです。
つまり、認定日は毎月同じ日付ではなく、4週間ごとにやってくるという仕組みになっています。
例えば、最初の認定日が4月10日だった場合、次回は5月8日、その次は6月5日というように、28日ごとにずれていきます。
認定日と支給日の関係を表で確認してみましょう。
| 回数 | 認定日(例) | 振込日の目安 |
|---|---|---|
| 初回認定日 | 4月10日(木) | 4月14日〜15日頃 |
| 2回目認定日 | 5月8日(木) | 5月12日〜13日頃 |
| 3回目認定日 | 6月5日(木) | 6月9日〜10日頃 |
| 4回目認定日 | 7月3日(木) | 7月7日〜8日頃 |
このように、支給日は「◯日」と固定されているわけではないのです。
認定日の曜日は基本的に毎回同じになりますが、日付は月ごとに変わります。
「今月は何日が認定日だっけ?」と忘れないように、ハローワークでもらう「雇用保険受給資格者証」に記載されている認定日をしっかり確認しておきましょう。
2回目以降の支給日の考え方
2回目以降の支給日も、基本的な考え方は初回と同じです。
認定日にハローワークで失業の認定を受け、その2〜3営業日後に振込が行われます。
ただし、2回目以降は注意点があります。
- 認定日に必ず出頭しないと、その期間分の失業保険は支給されない
- 求職活動の実績が不足していると、認定が受けられない場合がある
- 認定日を変更したい場合は、事前にハローワークへ相談が必要
認定日は原則として変更できませんが、就職面接や病気などやむを得ない理由がある場合は、事前に申し出ることで日程調整が認められることもあります。
毎回の認定日を忘れないよう、スマートフォンのカレンダーなどに登録しておくと安心です。
自己都合・会社都合で異なる失業保険の支給日を自分で計算する方法
失業保険の支給日は、退職理由によって大きく異なります。
会社都合退職と自己都合退職では、初回の振込タイミングに数ヶ月もの差が出ることがあるのです。
ここでは、それぞれのケースについて支給日の計算方法を詳しく解説します。
まず、会社都合退職と自己都合退職の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |
|---|---|---|
| 給付制限期間 | なし | 原則1ヶ月〜3ヶ月 |
| 初回振込までの目安 | 約1ヶ月 | 約1ヶ月半〜3ヶ月半 |
| 給付日数 | 長め(90日〜330日) | 短め(90日〜150日) |
会社都合退職の場合、7日間の待期期間が終われば、すぐに給付対象期間が始まります。
そのため、初回認定日で認定を受ければ、比較的早く振込を受けることができます。
計算例として、5月1日にハローワークで手続きした場合を見てみましょう。
- 待期期間:5月1日〜5月7日(7日間)
- 給付対象期間開始:5月8日〜
- 初回認定日:5月下旬頃
- 初回振込:5月下旬〜6月上旬
会社都合退職の方は、手続きから約1ヶ月程度で最初の振込を受け取れるイメージです。
自己都合退職は給付制限があるため初回振込が遅い
自己都合で退職した場合は、7日間の待期期間に加えて、給付制限期間が設けられています。
この給付制限期間は、退職日によって異なりますので注意が必要です。
厚生労働省の発表によると、以下のように定められています。
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。
引用元:厚生労働省
つまり、退職日によって給付制限期間が変わるということです。
| 退職日 | 給付制限期間 |
|---|---|
| 令和7年4月1日以降 | 原則1ヶ月 |
| 令和7年3月31日以前 | 原則2ヶ月 |
| 5年間で3回目以降の自己都合退職 | 3ヶ月 |
令和7年4月以降に退職する方は、給付制限期間が1ヶ月に短縮されたため、以前より早く失業保険を受け取れるようになりました。
自己都合退職で令和7年5月1日に手続きした場合の計算例はこちらです。
- 待期期間:5月1日〜5月7日(7日間)
- 給付制限期間:5月8日〜6月7日(1ヶ月間)
- 給付対象期間開始:6月8日〜
- 初回認定日:6月下旬頃
- 初回振込:6月下旬〜7月上旬
一方、令和7年3月以前に退職した方の場合は給付制限期間が2ヶ月となるため、初回振込までさらに1ヶ月ほど長くかかります。
自分の退職日がいつなのかを確認し、給付制限期間を正しく把握しておきましょう。
初回認定日から振込までのスケジュール例
実際のスケジュールをより具体的にイメージできるよう、カレンダー形式で例を示します。
【会社都合退職の例】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 5月1日(木) | ハローワークで求職申込・受給資格決定 |
| 5月1日〜7日 | 待期期間(7日間) |
| 5月8日〜 | 給付対象期間スタート |
| 5月15日(木) | 雇用保険説明会 |
| 5月29日(木) | 初回認定日 |
| 6月2日〜3日頃 | 初回振込 |
【自己都合退職の例(令和7年4月以降退職)】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 5月1日(木) | ハローワークで求職申込・受給資格決定 |
| 5月1日〜7日 | 待期期間(7日間) |
| 5月8日〜6月7日 | 給付制限期間(1ヶ月間) |
| 6月8日〜 | 給付対象期間スタート |
| 6月26日(木) | 初回認定日 |
| 6月30日〜7月1日頃 | 初回振込 |
自分の退職理由と退職日を確認し、いつ頃振込があるのかを事前に計算しておきましょう。
失業保険が支給日に振り込まれない場合に確認すべきこと
「認定日から3日以上経ったのに振り込まれない」という場合、何かしらのトラブルが発生している可能性があります。
焦らず、まずは以下の点を確認してみてください。
振り込まれない主な原因として考えられるのは以下の通りです。
- 振込口座情報の登録ミス(口座番号や名義の誤り)
- 認定日に出席できず「不認定」になっている
- 求職活動実績が認められなかった
- 書類の不備があり手続きが完了していない
- 金融機関の都合で反映が遅れている
特に多いのが、口座情報の登録ミスです。
ハローワークで手続きした際に記入した口座番号や支店名に誤りがあると、振込ができません。
また、認定日にハローワークへ行かなかった場合は「不認定」となり、その期間分の失業保険は原則として支給されません。
やむを得ず認定日に行けない場合は、必ず事前にハローワークへ連絡しましょう。
求職活動の実績についても注意が必要です。
原則として、認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要とされています。
実績として認められるものには、以下のようなものがあります。
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- 求人への応募
- 民間の職業紹介会社での相談
- 再就職に関するセミナーへの参加
これらの実績が不足していると、認定が受けられないことがあります。
1週間経っても入金がない場合はハローワークへ連絡
認定日から1週間以上経っても振込がない場合は、速やかにハローワークへ連絡してください。
連絡する際に伝えるべき情報は以下の通りです。
- 自分の氏名と雇用保険被保険者番号
- 認定日の日付
- 登録している振込口座の情報
- いつから入金を待っているか
電話でも窓口でも対応してもらえますが、雇用保険受給資格者証を手元に用意しておくとスムーズです。
ハローワーク側で調査した結果、口座情報の誤りが判明した場合は、修正手続きを行うことで後日振り込まれます。
また、認定が正しく行われているか、書類に不備がないかなども確認してもらえます。
「振り込まれないけど、何となく聞きづらい」と放置してしまうと、問題の解決が遅れてしまいます。
遠慮せずに問い合わせることが、確実に受給するための近道です。
失業保険の支給日に関するよくある質問
失業保険の支給日について、多くの方から寄せられる疑問をまとめました。
特に初めて失業保険を受給する方が気になりやすいポイントをピックアップしています。
失業保険の1回目はいつ振り込まれる?
初回の振込日は、退職理由と退職日によって異なります。
会社都合退職の場合は、ハローワークでの手続きから約1ヶ月後が目安です。
具体的には、7日間の待期期間を経て、初回認定日で認定を受けた後、2〜3営業日で振り込まれます。
一方、自己都合退職の場合は、待期期間7日間に加えて給付制限期間があるため、振込までの期間が長くなります。
初回振込までの目安を整理すると以下のようになります。
| 退職理由 | 初回振込までの目安 |
|---|---|
| 会社都合退職 | 約1ヶ月後 |
| 自己都合退職(令和7年4月以降退職) | 約1ヶ月半〜2ヶ月後 |
| 自己都合退職(令和7年3月以前退職) | 約2ヶ月半〜3ヶ月後 |
| 5年間で3回目以降の自己都合退職 | 約3ヶ月半〜4ヶ月後 |
自分がどのケースに該当するかは、離職票の離職理由コードと退職日で確認できます。
わからない場合はハローワークの窓口で聞いてみましょう。
失業保険の初回支給が少ないのはなぜ?
「思っていたより初回の振込額が少ない」と感じる方は多いです。
これは、初回の支給対象期間が通常より短いことが原因です。
通常、失業保険は28日分(4週間分)がまとめて支給されます。
しかし、初回は待期期間終了後から初回認定日までの日数分しか支給されないため、日数が少なくなるのです。
例えば、待期期間終了後から初回認定日までが21日間だった場合、21日分の支給額となります。
計算式で表すと以下のようになります。
初回支給額 = 基本手当日額 × 待期期間満了後から初回認定日前日までの日数
2回目以降は通常通り28日分が支給されるため、初回よりも金額が増えることがほとんどです。
また、給付制限期間中に一部の日数だけが支給対象になるケースでも、金額が少なくなることがあります。
「少ない」と感じても、計算ミスではない場合が多いので、まずは対象日数を確認してみてください。
不明点があれば、ハローワークの窓口で詳しく説明してもらえます。
失業保険の仕組みは複雑に感じるかもしれませんが、基本的なルールを理解しておけば安心です。
認定日を忘れずにハローワークへ行くこと、求職活動の実績を作ることを意識して、確実に受給できるようにしましょう。

