失業保険の待機期間は何日?受給開始までのスケジュールと知っておくべき注意点
会社を辞めたあと、「失業保険はいつからもらえるの?」と不安になる方は多いのではないでしょうか。
失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)を受け取るためには、まず7日間の「待機期間」を経なければなりません。
さらに退職理由によっては、そのあとに給付制限期間が発生するケースもあります。
2025年4月には雇用保険法の大きな改正も施行されており、給付制限のルールが以前とは変わっています。
この記事では、待機期間の仕組みから退職理由ごとの受給スケジュール、法改正の最新情報、そして待機期間中の過ごし方まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
正しい知識を持って行動すれば、受給までの時間を最短にすることも可能です。
ぜひ最後まで読んで、損のない手続きを進めてください。
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失業保険の待機期間は7日間|退職理由に関係なく全員に適用される
失業保険の待機期間とは、ハローワークに離職票を提出して受給資格が決定した日から数えて、通算7日間のことです。
この7日間は、退職理由が自己都合であっても会社都合であっても区別なく、すべての受給希望者に一律で適用されます。
待機期間中は失業手当が支給されないため、「申請すればすぐにお金がもらえる」というわけではありません。
待機期間についてまず押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 対象者は失業保険を受給するすべての人(退職理由は問わない)
- 期間はハローワークでの受給資格決定日を含む7日間(土日祝日も含まれる)
- 待機期間中は基本手当が一切支給されない
- 雇用保険法で定められたルールのため、例外はない
このように待機期間はあくまで「全員共通の制度」です。
自己都合退職の場合にさらに発生する「給付制限期間」とは別物ですので、混同しないように気をつけましょう。
失業保険の待機期間が設定されている理由とは
そもそもなぜ7日間も待たされるのか、疑問に感じる方は少なくないでしょう。
待機期間が設けられている最大の理由は、ハローワーク側が「この人は本当に失業状態にあるのか」を確認するためです。
失業保険は、働く意思があるにもかかわらず就職できていない人に対して支給される制度です。
そのため、離職票を提出した直後に即支給してしまうと、実際には失業していない人にまで給付が行われるリスクがあります。
この7日間は、制度上「失業の事実を確認するための猶予期間」と位置づけられています。
厚生労働省が公表する雇用保険の受給者向け案内でも、以下のように説明されています。
受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは基本手当の支給を受けることができません。この期間のことを「待期」といいます。
つまり、待機期間は不正受給を防ぎ、制度を公平に運用するための仕組みといえます。
受給者側としては「早くもらいたい」という気持ちがあるかもしれませんが、全員に同じ条件が適用されていると理解しておけば、気持ちも少し落ち着くのではないでしょうか。
待機期間のカウントはいつから始まるのか
待機期間の数え方に不安を感じる方も多いので、具体的に確認しておきましょう。
カウントの起点は「退職した日」ではありません。
正確には、ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みを行い、「受給資格が決定した日」からスタートします。
たとえば、5月1日にハローワークで手続きを完了した場合、5月1日を1日目として、5月7日までの7日間が待機期間です。
待機期間のカウントに関して覚えておきたいルールは次のとおりです。
- 受給資格決定日(離職票の提出日)を1日目とする
- 土曜日・日曜日・祝日もカウントに含まれる
- 7日間は「連続」ではなく「通算」でカウントされる
- 待機期間中に1日でも就労すると、その日は待機日数から除外される
特に注意すべきは「通算でカウント」という点です。
たとえば待機期間中にアルバイトをした日があると、その日は失業状態とみなされず、待機期間の完了が先に延びてしまいます。
結果的に受給開始が遅れてしまうため、この7日間は就労を控えるのが原則です。
退職日からハローワークへの申請が遅れれば遅れるほど、待機期間の開始もずれ込みます。
退職したらできるだけ早く手続きに行くことが、スムーズな受給への第一歩です。
退職理由で変わる!失業保険の待機期間後の受給スケジュール
7日間の待機期間はすべての人に共通ですが、その後の受給タイミングは退職理由によって大きく異なります。
退職理由ごとの違いを整理すると、以下の表のようになります。
| 退職理由 | 待機期間 | 給付制限期間 | 受給開始の目安 |
|---|---|---|---|
| 会社都合退職(特定受給資格者) | 7日間 | なし | 約2~3週間後 |
| 自己都合退職(一般離職者) | 7日間 | 1ヵ月(2025年4月以降) | 約1ヵ月半後 |
| 特定理由離職者 | 7日間 | なし | 約2~3週間後 |
このように、会社都合退職や特定理由離職者は待機期間が終わればすぐに支給対象期間に入りますが、自己都合退職にはさらに給付制限がかかります。
自分の退職理由がどれに当てはまるのかを正確に把握しておくことが大切です。
会社都合退職の場合はどのタイミングでもらえるか
会社の倒産やリストラ、解雇などで退職した方は「特定受給資格者」に分類されます。
この場合、7日間の待機期間が終われば、給付制限なしで失業手当の支給対象期間がスタートします。
会社都合退職で受給するまでの一般的な流れを見てみましょう。
- ハローワークで離職票を提出し、求職の申し込みを行う
- 受給資格が決定された日から7日間の待機期間に入る
- 待機期間満了の翌日から、失業が認定された日数分の手当が支給対象になる
- 最初の「失業認定日」にハローワークで認定を受ける
- 認定後、およそ1週間程度で指定口座に振り込まれる
会社都合退職の大きなメリットは、給付制限がないだけでなく、所定給付日数が自己都合退職よりも長く設定されている点です。
年齢と雇用保険の加入期間によっては、最大330日分の基本手当を受け取れるケースもあります。
ただし、会社都合退職であっても手続きが遅れればその分だけ受給開始もずれ込みます。
退職後は速やかにハローワークに足を運びましょう。
自己都合退職の場合は待機期間のあとに給付制限がかかる
「もっと良い環境で働きたい」「キャリアチェンジしたい」などの理由で自分から退職した場合、自己都合退職として扱われます。
この場合、7日間の待機期間に加えて、2025年4月以降は原則1ヵ月の給付制限期間が発生します。
改正前と改正後の違いを表にまとめると、以下のとおりです。
| 項目 | 2025年3月31日以前の離職 | 2025年4月1日以降の離職 |
|---|---|---|
| 待機期間 | 7日間 | 7日間(変更なし) |
| 給付制限期間 | 原則2ヵ月 | 原則1ヵ月 |
| 5年以内に3回以上の自己都合退職 | 3ヵ月 | 3ヵ月(変更なし) |
| 受給開始の目安 | 約2ヵ月半後 | 約1ヵ月半後 |
法改正によって給付制限が1ヵ月短縮されたことは、自己都合退職者にとって大きな改善です。
とはいえ、待機期間の7日間と給付制限の1ヵ月を合わせると、ハローワークに申請してから実際にお金が振り込まれるまでには1ヵ月半ほどかかる計算になります。
退職を決める前に、少なくとも2ヵ月分程度の生活費を確保しておくと安心です。
特定理由離職者に認定されると給付制限が免除される場合がある
自己都合退職であっても、その理由にやむを得ない事情がある場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
特定理由離職者と認定されると、自己都合退職で本来かかるはずの給付制限期間が免除されます。
つまり、7日間の待機期間を経ればすぐに支給対象期間がスタートするのです。
特定理由離職者に該当する代表的なケースは以下のとおりです。
- 契約社員や派遣社員が更新を希望したにもかかわらず、契約が更新されなかった
- 心身の障害や疾病、負傷などにより働き続けることが困難になった
- 妊娠、出産、育児により離職した
- 家族の介護や看護が必要になり、離職を余儀なくされた
- 配偶者の転勤に伴い、通勤が困難になった
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ただし、特定理由離職者に認定されるかどうかは自己申告だけでは決まりません。
診断書や雇用契約書などの客観的な証拠書類をもとに、ハローワークが個別に審査して判断します。
自分が該当する可能性があると感じたら、退職前から必要な書類を準備しておくことをおすすめします。
【2025年4月の法改正】失業保険の待機期間後の給付制限が大きく変わった
2024年5月に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、2025年4月1日から失業保険に関するルールが大幅に見直されました。
待機期間そのものは7日間のまま変わっていませんが、自己都合退職者に対する「給付制限」の仕組みが大きく緩和されています。
今回の改正による主な変更点をまとめると次のとおりです。
- 自己都合退職の給付制限期間が原則2ヵ月から1ヵ月に短縮
- 教育訓練を受講すれば給付制限そのものが解除される新制度の導入
- 5年以内に3回以上の自己都合退職をした場合は給付制限が3ヵ月に据え置き
この改正は、労働者がより安心して転職やキャリアチェンジに踏み出せるようにすることを目的としています。
退職を検討している方は、改正後のルールを正しく理解しておくことで、受給までのスケジュールを見誤らずに済みます。
自己都合退職の給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮された背景
2025年3月31日以前に自己都合退職した場合、7日間の待機期間のあとに原則2ヵ月の給付制限がかかっていました。
つまり、ハローワークに申請してから実際に受給できるまで約2ヵ月半以上も待たなければならなかったのです。
この長い空白期間が、退職後の生活を圧迫する大きな要因になっていました。
こうした課題を踏まえ、厚生労働省はより早期に失業給付を届けることで、労働者の再就職活動を支援しやすくする方針を打ち出しています。
退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。
1ヵ月の短縮と聞くと小さな変更に感じるかもしれませんが、収入がゼロの状態で1ヵ月早くお金を受け取れるのは、実生活において非常に大きな意味があります。
ただし注意点として、過去5年間に自己都合退職を3回以上繰り返している方は、給付制限が3ヵ月に延長されるルールが引き続き適用されます。
退職回数が多い方は、自分が短縮の対象になるかどうかを事前にハローワークで確認しておきましょう。
教育訓練を受けると給付制限そのものが解除される新ルール
2025年4月の改正でもう一つ注目すべきなのが、教育訓練の受講によって給付制限が完全に解除される仕組みが新設された点です。
これまでも、ハローワークの指示による公共職業訓練を受講すれば給付制限が外れるルールはありました。
しかし公共職業訓練は平日に毎日通わなければならないなど制約が多く、活用しづらいのが実情でした。
2025年4月以降は、自分で選んだ教育訓練であっても、一定の条件を満たせば給付制限が解除されます。
給付制限が解除される条件を整理すると、以下のとおりです。
- 離職日前1年以内に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講していた場合
- 離職後に、対象の教育訓練を受講している場合
- 2025年4月1日以降に受講を開始した訓練であること
対象となる教育訓練には、教育訓練給付金の対象講座のほか、公共職業訓練や短期訓練受講費の対象訓練なども含まれます。
通信講座や民間の資格スクールの講座も対象になるケースがあるため、以前と比べて活用のハードルは格段に下がりました。
この制度を利用するためには、受講開始後にハローワークへの申し出が必要です。
スキルアップと給付制限の解除を同時に実現できる非常に有利な制度なので、自己都合退職を予定している方は積極的に検討してみてください。
失業保険の待機期間中にやってはいけない行動と過ごし方のポイント
待機期間の7日間は、失業保険を受給するうえで非常に重要な期間です。
この期間の過ごし方を誤ると、待機期間のカウントがリセットされたり、受給資格そのものに影響が出たりする場合があります。
待機期間中に気をつけるべきことと、有意義な過ごし方のポイントを整理すると次のようになります。
| 行動 | OK / NG | 理由 |
|---|---|---|
| アルバイト・パートなどの就労 | NG | 就労した日は待機日数としてカウントされず、完了が遅れる |
| フリマアプリでの販売など収入を伴う活動 | NG | 報酬の発生が就労と判断される可能性がある |
| 求人情報のリサーチ・企業研究 | OK | 就労には該当しないため問題なし |
| 転職エージェントへの登録 | OK | 求職活動の一環として有効 |
| 資格取得の勉強 | OK | スキルアップに直結し、再就職にも有利 |
「たった7日間だから大丈夫」と油断せず、ルールをしっかり守ることが受給への近道です。
待機期間中のアルバイト・副業がNGとされる理由
待機期間中にアルバイトや副業で収入を得てしまうと、なぜ問題になるのでしょうか。
それは、待機期間が「失業の状態が通算7日間続いているか」を確認するための期間だからです。
1日でも就労した日があると、その日は「失業状態ではない」と判断され、待機日数にカウントされません。
たとえば、7日間のうち1日だけアルバイトをした場合、待機の完了は1日分先延ばしになります。
仮に複数日にわたって働いてしまうと、完了までさらに日数がかかり、受給開始が大幅に遅れるリスクがあります。
待機期間中の就労に関して覚えておきたいポイントは以下のとおりです。
- 有給・無給にかかわらず、就労した事実そのものが問題になる
- 単発のアルバイトやフリマでの販売も「収入を伴う活動」と見なされる可能性がある
- ハローワークに申告せずに働くと、不正受給として厳しいペナルティの対象になる
- 不正受給と判断された場合、受給額の3倍返還を求められることもある
退職直後で収入がない時期は経済的にきついかもしれませんが、この7日間は我慢の期間と割り切って過ごすのが安全です。
待機期間中にやっておくと役立つ準備
就労が制限される7日間だからこそ、再就職に向けた「仕込み」の期間として有効に活用しましょう。
待機期間中に就労さえしなければ、求職活動の準備や生活面の整理を進めること自体は問題ありません。
この期間にやっておくと後から楽になることを挙げてみます。
- 履歴書や職務経歴書のたたき台を作成する
- 転職サイトや転職エージェントに登録して求人情報をチェックする
- 自分のスキルや経験の棚卸しを行い、希望する仕事の方向性を明確にする
- 国民健康保険や国民年金への切り替え手続きを進める
- 今後の生活費のシミュレーションを行い、家計の見通しを立てる
特に、退職後に必要な社会保険の切り替えは期限がある手続きも多いため、待機期間中に一通り済ませておくと安心です。
また、2025年4月以降は教育訓練の受講によって給付制限が解除される制度も始まっています。
この期間中にどのような講座が対象になるか調べておくと、給付制限の有無にも関わる重要な判断材料を早めに得られます。
焦って動くよりも、この7日間を「情報収集と準備にあてる時間」と捉えたほうが、結果的に受給も再就職もスムーズに進むでしょう。
失業保険の待機期間に関するよくある疑問をQ&A形式で解消
失業保険の待機期間については、制度がわかりにくく疑問を抱える方が多い分野です。
ここでは、特に質問が多いテーマを3つ取り上げて、それぞれわかりやすく回答していきます。
制度の理解が曖昧なまま手続きを進めると、受給時期が遅れたり、思わぬ不利益を被ったりすることがあります。
事前に疑問を解消しておくことで、安心して手続きに臨めるようにしましょう。
待機期間中に就職先が決まったらどうなる?
待機期間の7日間の途中で就職先が決まった場合、失業保険の基本手当は受け取れません。
なぜなら、待機期間が満了しなければ「受給資格が確定しない」という扱いになるためです。
ただし、就職が決まったこと自体が損になるわけではありません。
就職のタイミングと受給の関係を整理すると、以下のようになります。
- 待機期間中(7日以内)に就職
→ 基本手当は支給されない。再就職手当の対象にもならない - 待機期間満了後に就職
→ 一定の条件を満たせば「再就職手当」の対象になる可能性がある - 給付制限中に就職
→ 条件を満たせば再就職手当の対象になる場合がある
再就職手当は、失業保険の支給残日数が3分の1以上残っている段階で安定した就職をした場合に支給される一時金です。
もし待機期間中に内定をもらった場合は、入社日を待機期間終了後にできないかどうか、採用先と相談してみるのも一つの手です。
いずれにしても、就職が決まったらハローワークへの報告は速やかに行いましょう。
待機期間と給付制限期間はどこが違うのか
「待機期間」と「給付制限期間」は、言葉が似ているため混同されやすいのですが、まったく別の制度です。
それぞれの違いを比較すると以下のようになります。
| 項目 | 待機期間 | 給付制限期間 |
|---|---|---|
| 対象者 | 全員(退職理由を問わない) | 自己都合退職者のみ |
| 期間 | 7日間 | 原則1ヵ月(2025年4月以降) |
| 目的 | 失業状態の確認 | 自己都合退職者と会社都合退職者の公平性確保 |
| 発生タイミング | 受給資格決定日から | 待機期間満了の翌日から |
待機期間は「失業しているかどうかを確認する期間」であり、給付制限期間は「自己都合退職に対して設けられた支給停止期間」です。
会社都合退職や特定理由離職者には給付制限がないため、待機期間の7日間さえ過ぎれば支給対象期間に入ります。
一方、自己都合退職の場合は待機期間が終わってもさらに1ヵ月間は手当を受け取れません。
この違いを正確に理解しておくことで、自分の受給スケジュールを正しく見通せるようになります。
申請に必要な書類を出し忘れるとどうなるか
失業保険の手続きでは、必要な書類が揃っていないと受給資格の決定自体ができません。
つまり、書類の提出が遅れた分だけ、待機期間の開始もずれ込み、結果的に受給全体が後ろ倒しになります。
ハローワークで求職の申し込みをする際に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票-1および離職票-2
- マイナンバーカード(通知カードまたは個人番号の記載がある住民票でも可)
- 身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm程度)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(基本手当の振込先)
特に注意が必要なのは「離職票」の入手です。
離職票は退職した会社が発行するものですが、会社側の手続きが遅れるケースも珍しくありません。
退職が決まったら、離職票の発行スケジュールを事前に会社へ確認しておくのが賢明です。
万が一、離職票の発行が遅れている場合でも、ハローワークに相談すれば仮の手続きが可能な場合があります。
「届かないから何もできない」と待ち続けるのではなく、まずはハローワークに状況を伝えることが大切です。
失業保険の待機期間を正しく理解して、早めの行動で受給をスムーズに
失業保険の待機期間は、たった7日間とはいえ、受給の起点となる大切なステップです。
ここまで見てきたように、待機期間の仕組みを正しく理解し、退職理由ごとの受給スケジュールを把握しておくことで、余計な不安やタイムロスを避けることができます。
2025年4月の法改正で給付制限が短縮された今だからこそ、制度を正しく活用すれば以前よりもスムーズに受給を開始できます。
最後に、受給を遅らせないために意識してほしいポイントをまとめておきます。
- 退職したらできるだけ早くハローワークで手続きを行う
- 離職票の発行スケジュールは退職前に会社へ確認しておく
- 待機期間中はアルバイトや副業を控える
- 自己都合退職の場合は教育訓練の受講で給付制限を解除できるか検討する
- 制度に不安があればハローワークや専門家に相談する
一日でも早く行動を起こすことが、受給額や受給開始時期に直結します。
手続きの遅れが受給額に直結する理由
失業保険には「受給期間」という制限があり、原則として退職日の翌日から1年以内に受給を完了させなければなりません。
この1年間の枠は、手続きが遅れたからといって延長されるわけではないのです。
たとえば、退職から2ヵ月経ってからハローワークに行った場合、そこからさらに待機期間7日間、自己都合なら給付制限1ヵ月が加わります。
結果として、実際に受給できる日数が所定給付日数より少なくなってしまう可能性があります。
手続きの遅延が影響するケースを具体的に示すと次のとおりです。
| 申請のタイミング | 受給開始の目安 | 受給日数への影響 |
|---|---|---|
| 退職後1週間以内に申請 | 最短で約1ヵ月半後 | 所定給付日数をフルに消化しやすい |
| 退職後1ヵ月以上経ってから申請 | 約2ヵ月半後以降 | 受給期間の残りが少なくなり、満額もらえない恐れがある |
| 退職後半年以上放置して申請 | 数ヵ月後 | 受給期間内に給付を使い切れない可能性が高い |
手続きを先延ばしにするほど「もらえたはずのお金」が減っていきます。
退職直後はやるべきことが多くて大変ですが、ハローワークへの申請だけは最優先で行動しましょう。
不安な場合はプロのサポートを活用するのも選択肢
失業保険の制度は法改正も重なり、年々複雑になっています。
「自分は特定理由離職者に当てはまるのか」「教育訓練で給付制限を解除できるのか」など、個人の状況によって判断が変わるケースも少なくありません。
自分一人で調べて判断することに不安を感じたら、専門家の力を借りるのも賢い選択です。
プロに相談することで得られるメリットは次のようなものがあります。
- 自分の退職理由がどの区分に当てはまるか、客観的に判断してもらえる
- 受給額や受給期間のシミュレーションを正確にしてもらえる
- 書類の準備や提出手順について的確なアドバイスをもらえる
- 法改正に基づいた最新の制度情報を教えてもらえる
- 手続きのミスや申告漏れによる不利益を未然に防げる
ハローワークの窓口でも質問はできますが、混雑していてじっくり相談する時間が取れないこともあります。
もし退職後のお金に関して不安を抱えているなら、こちらの無料相談窓口に問い合わせてみてください。
あなたの状況に合った最適な受給プランを一緒に考えてくれるので、一人で悩む時間を大幅に減らせます。
失業保険は、正しい知識と早めの行動があれば、しっかりとあなたの味方になってくれる制度です。
待機期間の仕組みを理解した今、次にやるべきことは「一歩を踏み出すこと」です。

