特定理由離職者は診断書がいらない?退職理由ごとの必要書類と手続きをやさしく解説

「特定理由離職者に認定されるには、診断書が必要なの?」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

実は、特定理由離職者の認定に診断書が必要かどうかは、退職理由によって大きく異なります。

病気やケガで退職した場合は医師の証明書類が求められますが、雇い止めや契約満了が理由であれば診断書は不要です。

この記事では、退職理由ごとに必要な書類や手続きの流れを、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

読み終わるころには「自分の場合は何を準備すればいいのか」が明確になるはずです。

なお、退職後の生活費や今後の働き方に不安がある方は、まずは専門家に相談してみるのもひとつの方法です。

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特定理由離職者は退職理由次第で診断書がいらない?

特定理由離職者の認定を受ける際に、診断書が必要になるかどうかは退職理由によって変わります。

「診断書がないと認定されないのでは」と心配されるケースが多いですが、すべての特定理由離職者に診断書が求められるわけではありません。

退職理由を大きく分けると、おおよそ以下のパターンに整理できます。

退職理由のパターン診断書の要否代わりに必要な書類の例
病気・ケガによる退職必要(傷病証明書等)医師の傷病証明書・診断書
雇い止め・契約満了不要雇用契約書・雇止め通知書
妊娠・出産・育児不要母子手帳の写しなど
家族の介護不要介護認定通知書・医師の意見書など
通勤困難(転居等)不要住民票・辞令の写しなど

このように、病気やケガ以外の退職理由であれば、診断書を用意する必要はありません。

ここからは、それぞれの退職理由ごとにどんな書類が求められるのかを詳しく見ていきましょう。

病気・ケガが原因の退職では医師の証明書類が求められる

体調不良や持病の悪化、メンタル不調が原因で退職した場合は、医師による証明書類の提出が求められます。

ハローワークでは「本当に病気やケガが理由で辞めざるを得なかったのか」を客観的に確認する必要があるためです。

このとき求められる書類は、一般的に「診断書」ではなく「傷病証明書(病状証明書)」と呼ばれるハローワーク専用の様式であることがほとんどです。

傷病証明書に記載してもらう主な内容は以下のとおりです。

  • 傷病名(うつ病・適応障害・腰椎椎間板ヘルニアなど具体的な病名)
  • 発症時期や診療期間
  • 就労が困難であった期間
  • 現在の就労可否についての医師の見解

この書類を通じて、退職せざるを得なかった事情を客観的に証明することになります。

なお、厚生労働省の公式サイトでも、特定理由離職者の判断にあたって「医師の証明」が必要とされるケースがある旨が記載されています。

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」については、医師の証明が求められます。

引用元:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

在職中に通院していた方は、退職前に主治医へ相談しておくとスムーズに書類を用意できます。

雇い止め・契約満了の場合は診断書なしで認定される

有期雇用契約の満了、いわゆる「雇い止め」で退職した場合は、診断書をはじめとする医療関連の書類は一切不要です。

このケースでは、退職の原因が自分の健康状態ではなく「会社側の都合」や「契約期間の終了」にあるため、体調に関する証明は必要ありません。

雇い止めによる退職で主に必要となる書類は次のとおりです。

  • 雇用契約書(契約期間が明記されたもの)
  • 雇止め通知書(会社から交付された場合)
  • 離職票(離職理由が正しく記載されていること)
  • 契約更新に関する通知や社内メールの写し

ポイントとなるのは、離職票に記載された退職理由です。

離職票の離職理由コードが「2C」や「2D」など契約満了に該当するものになっていれば、ハローワークで特定理由離職者として認定される可能性が高くなります。

もし離職票の退職理由が実際と違う場合には、ハローワークの窓口で異議を申し立てることもできます。

その際に雇用契約書や雇止め通知書があると、自分の主張を裏付ける証拠として役立ちます。

妊娠・育児・介護・通勤困難などは退職理由に合った別の資料で対応

妊娠・出産・育児、家族の介護、配偶者の転勤による通勤困難といった理由で退職した場合も、診断書は必要ありません。

ただし、それぞれの退職理由を証明するための書類は別途求められます。

退職理由ごとに求められやすい書類を以下にまとめました。

退職理由求められやすい書類
妊娠・出産母子手帳の写し
育児(保育所に入れないなど)保育所の入所不承諾通知書
家族の介護介護認定通知書、主治医の意見書
配偶者の転勤による通勤困難配偶者の辞令の写し、住民票
自身の転居による通勤困難住民票、通勤経路の証明

診断書の代わりに、退職理由と直接つながる「客観的な資料」を揃えることが重要です。

たとえば育児を理由に退職した方は、「保育所に入れなかったため働き続けることができなかった」という事実を書類で証明する必要があります。

自分の退職理由にどの書類が該当するのかわからない場合は、事前にハローワークへ電話で確認しておくと安心です。


そもそも特定理由離職者とはどんな人?わかりやすく解説

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るとき、退職理由によって受給条件が大きく変わることをご存じでしょうか。

特定理由離職者は、自己都合退職でありながら、やむを得ない事情があったと認められた方を指す制度上の区分です。

自分がこの区分に該当するかどうかで、給付制限の有無や給付日数が変わります。

ここでは、特定理由離職者の基本的な仕組みを整理していきます。

  • 自己都合退職であっても給付制限が免除される場合がある
  • 雇用保険の加入期間が短くても受給資格を得られる可能性がある
  • 国民健康保険料の減免など、失業手当以外の恩恵もある

このようなメリットがあるため、退職事情に心当たりがある方は該当するかどうかを必ず確認しておきましょう。

やむを得ない理由で退職した人が対象になる制度

特定理由離職者とは、本人に退職する意思はなかったものの、やむを得ない事情によって離職せざるを得なかった方を対象とする雇用保険上の区分です。

もう少しかみ砕くと、「辞めたくて辞めたわけではないけれど、自分の事情で退職を選んだ人」が該当するイメージです。

たとえば、持病の悪化で仕事を続けることが難しくなった場合や、契約社員として働いていたのに契約更新を断られた場合がこれにあたります。

雇用保険法では、特定理由離職者について次のように位置づけられています。

「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者」及び「正当な理由のある自己都合退職者」

引用元:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

ここでいう「正当な理由」とは、病気やケガ、妊娠・出産、家族の介護など、働き続けることが困難になった客観的な事情を指します。

単に「職場が嫌だった」「人間関係がつらかった」というだけでは、原則として特定理由離職者には該当しません。

ただし、パワハラや長時間労働が原因で心身に不調をきたした場合には、医師の証明をもって特定理由離職者に認定されるケースもあります。

特定受給資格者(会社都合退職)との違いを整理

特定理由離職者と混同されやすいのが「特定受給資格者」です。

どちらも一般の自己都合退職よりも優遇される区分ですが、退職の原因や給付内容に違いがあります。

両者の主な違いを表にまとめました。

比較項目特定理由離職者特定受給資格者
退職の主な原因本人のやむを得ない事情会社側の責任(倒産・解雇など)
退職の区分イメージ正当な理由がある自己都合退職会社都合退職
給付制限なし(または短縮)なし
給付日数一般の自己都合より長い場合あり最も手厚い
必要な雇用保険加入期間6か月以上6か月以上

最も大きな違いは「退職の原因がどちらにあるか」という点です。

会社の倒産やリストラで職を失った方は特定受給資格者に該当し、給付日数が最も手厚くなります。

一方、特定理由離職者は「会社が直接の原因ではないけれど、自分ではどうにもならない事情があった」というケースです。

自分がどちらに該当するかによって受け取れる手当の内容が変わるため、離職票を受け取ったら退職理由の記載をしっかり確認しましょう。

特定理由離職者として認められる7つの退職理由一覧

ハローワークで特定理由離職者として認定されるには、退職理由が法律で定められた要件に合致している必要があります。

具体的には、以下の7つのパターンが代表的な認定理由として挙げられています。

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などで離職した場合
  2. 妊娠・出産・育児などにより離職し、受給期間延長の措置を受けた場合
  3. 父母の死亡や疾病、負傷などにより家族の扶養が必要になった場合
  4. 配偶者や扶養親族との別居が困難になった場合
  5. 通勤が不可能または困難になった場合(転居・交通機関の廃止など)
  6. 企業の人員整理などで希望退職の募集に応じた場合
  7. 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合(雇い止め)

これらはあくまで代表的な例であり、個別の事情によってはハローワークの判断で認められるケースもあります。

厚生労働省のパンフレットにも「正当な理由のある自己都合退職」の具体例として同様の内容が記載されています。

正当な理由のある自己都合退職とは、たとえば「体力の不足、心身の障害等により離職した者」「妊娠、出産、育児等により離職し受給期間延長措置を受けた者」などが該当します。

引用元:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

自分の退職理由がこの7つのどれかに当てはまるかどうか、まずは確認してみてください。


特定理由離職者の認定で診断書がいらないケース・いるケースの違い

ここまで退職理由ごとの概要をお伝えしてきましたが、ここからはさらに踏み込んで「診断書が不要なケース」と「必要なケース」の具体的な違いを解説していきます。

どちらに該当するかを事前に把握しておけば、書類の準備で慌てることがなくなります。

ポイントを先にまとめると次のようになります。

  • 退職理由が「契約終了」や「雇い止め」なら診断書は不要
  • 退職理由が「病気」や「ケガ」なら医師による証明書類が必要
  • 「診断書」ではなくハローワーク指定の「傷病証明書」を求められることが多い

自分のケースに合った準備を進めるために、ひとつずつ確認していきましょう。

【いらないケース】雇い止め・契約終了で離職した場合

有期雇用契約の期間満了による退職、つまり雇い止めで離職した場合は、診断書や医師の証明書類は一切不要です。

このケースでは、退職の原因が自分の健康状態にあるわけではないため、体に関する証明は必要ないという考え方になります。

雇い止めで特定理由離職者の認定を受ける際に重要なのは、次のポイントです。

  • 雇用契約書に記載されている契約期間と更新条件
  • 会社側から更新しない旨を通知されたかどうか
  • 本人が契約更新を希望していたにもかかわらず更新されなかったかどうか

これらを証明できる書類があれば、ハローワークで比較的スムーズに認定が進みます。

特に「契約更新を希望していたのに会社側から断られた」というケースは、特定理由離職者に認定されやすい典型的なパターンです。

契約更新に関するやり取りがメールで残っている場合は、念のためスクリーンショットを保存しておくとよいでしょう。

【いるケース】体調不良やメンタル不調が原因で離職した場合

うつ病や適応障害、パニック障害などのメンタル不調、あるいは腰痛やヘルニアなどの身体的な病気やケガが原因で退職した場合は、医師による証明書類が必要になります。

ハローワークでは、退職理由が「本当に病気やケガによるものだったのか」を第三者の視点から確認するための客観的な資料を重視します。

このとき必要になるのは、主に以下の書類です。

  • ハローワーク所定の傷病証明書(病状証明書)
  • 主治医が記載した診断書(傷病証明書がない場合の代替として)
  • 通院歴や処方薬がわかる資料(補足資料として求められる場合)

なかでも傷病証明書は、退職前後の就労状況や病状を医師が客観的に記載する書類です。

在職中から通院していた方は、主治医に「退職することになったので、ハローワークに提出する傷病証明書への記入をお願いしたい」と事前に伝えておくと手続きがスムーズに進みます。

退職後に初めて受診する場合でも対応してもらえますが、通院歴がない場合は医師の判断材料が少ないため、記載内容に制限が生じることもあります。

診断書ではなく「傷病証明書(病状証明書)」の提出を求められることが多い

「病気で退職したから診断書を持っていけばいい」と思いがちですが、実際にハローワークから求められるのは一般的な診断書ではなく、ハローワーク専用の「傷病証明書(病状証明書)」であることがほとんどです。

この違いを理解していないと、病院で診断書を作成してもらったのに「この書類ではなくこちらの様式に記入してください」とやり直しになるケースがあります。

診断書と傷病証明書の違いを表で整理します。

項目一般的な診断書傷病証明書(病状証明書)
発行元病院・クリニック医師が記入(様式はハローワークから入手)
書式病院ごとに自由形式ハローワーク指定の定型フォーム
記載内容病名・治療内容が中心就労可否・病状の経過を含む
費用の目安3,000円〜10,000円程度医師の記入費用として3,000円〜5,000円程度
提出先保険会社・職場などハローワーク

傷病証明書の様式は、ハローワークの窓口で受給手続きをする際に受け取ることができます。

先にハローワークへ行って様式を入手し、それから主治医に記入を依頼するという順番が一般的な流れです。

費用を二重にかけてしまわないよう、この流れを把握しておくことが大切です。

在職中の診断書だけでは不十分?退職後に改めて書類が必要な理由

「在職中にもらった診断書があるから、それで足りるのでは」と考える方も少なくありません。

しかし在職中の診断書は、あくまで「その時点で医師が判断した内容」にすぎません。

ハローワークが確認したいのは、退職時点やそれ以降の状況も含めた情報です。

在職中の診断書だけでは不十分とされやすい理由は次のとおりです。

  • 退職時点で就労が可能だったのか困難だったのかが記載されていない場合がある
  • ハローワーク指定の傷病証明書の項目を満たしていない場合がある
  • 発行日が古い場合、現在の状態を反映していないとみなされる可能性がある

そのため、在職中に診断書を受け取っていたとしても、退職後にあらためてハローワークの傷病証明書を主治医に記入してもらう必要があると考えておくのが無難です。

診断書の発行費用は決して安くはないため、無駄な出費を避けるためにも、最初からハローワークの指定様式で手続きを進めるようにしましょう。


特定理由離職者が失業保険を受け取るまでの手続きの流れ

ここからは、特定理由離職者が失業手当(基本手当)を受け取るまでの具体的な手続きの流れを順を追って説明していきます。

退職理由が病気やケガの場合を中心に解説しますが、雇い止めや育児・介護が理由の方にも共通する部分が多いため、ぜひ一通り目を通してみてください。

手続きの全体像は以下のステップで進みます。

ステップ内容目安の時期
退職前に医師の診察を受けておく退職の1〜2か月前
会社から離職票を受け取り内容を確認する退職後10日〜2週間
ハローワークで受給手続きを行い傷病証明書をもらう離職票の到着後すぐ
医師に傷病証明書の記入を依頼するハローワーク訪問後1〜2週間
雇用保険説明会で書類を提出し認定を受ける手続きから約2〜3週間後

各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ①|退職前に医師の診察を受けておく(病気退職の場合)

病気やケガ、メンタル不調が原因で退職を考えている方は、できるだけ在職中に医師の診察を受けておくことを強くおすすめします。

退職後に初めて受診するよりも、在職中から継続的に通院している方が、医師にとっても傷病証明書を書きやすくなるからです。

在職中に受診しておくメリットは次のとおりです。

  • 「退職前から通院していた」という通院歴が証拠として残る
  • 医師が退職の必要性を判断するための情報が蓄積される
  • 退職後の傷病証明書の記入がスムーズに進む

特にメンタル不調の場合は、症状の経過を医師が把握していることが重要になります。

退職直前になって初めて受診しても、医師が「この方は以前から就労が困難な状態だった」と判断するのは難しい場合があります。

可能であれば退職の1〜2か月前から定期的に受診し、主治医と退職について相談しておくとよいでしょう。

ステップ②|会社から離職票を受け取り内容を確認する

退職後、会社から「離職票-1」と「離職票-2」という2種類の書類が届きます。

通常、退職日から10日〜2週間程度で届くことが多いですが、会社の対応によっては遅れることもあります。

離職票が届いたら、まず確認してほしいのが「離職理由」の記載内容です。

確認すべきポイントを整理しました。

  • 離職票-2の「離職理由」欄に記載された理由コードが正しいか
  • 会社側が記入した離職理由と、自分の認識にズレがないか
  • 「事業主の記入」と「離職者の記入」の内容が一致しているか

もし会社側の記入内容に納得できない場合は、離職票-2の「離職者記入欄」に自分の主張を記入し、ハローワークの窓口で異議を申し立てることができます。

離職理由が正しく記載されていないと、特定理由離職者として認定されない可能性があるため、ここは慎重に確認しましょう。

2週間以上経っても離職票が届かない場合は、会社に催促するか、ハローワークに相談してください。

ステップ③|ハローワークで受給手続きを行い傷病証明書をもらう

離職票が届いたら、自分の住所地を管轄するハローワークに出向いて受給手続きを行います。

このとき持参するものは以下のとおりです。

  • 離職票-1、離職票-2
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

窓口で「病気やケガで退職した」と伝えると、傷病証明書(病状証明書)の用紙を渡してもらえます。

この用紙を持ち帰り、主治医に記入を依頼するのが次のステップです。

雇い止めや契約満了で退職した方は、傷病証明書は不要なため、この場で退職理由に関するヒアリングを受けて手続きが進みます。

初回の手続きでは、今後のスケジュールや雇用保険説明会の日時についても案内がありますので、メモを取っておくと安心です。

ステップ④|医師に傷病証明書の記入を依頼する

ハローワークから受け取った傷病証明書の用紙を、主治医の元へ持参して記入を依頼します。

記入してもらう内容は、傷病名、発症時期、就労の可否、治療の経過などです。

依頼時に注意したいポイントは次のとおりです。

  • 記入に数日〜1週間程度かかることが多いため、早めに依頼する
  • 記入費用は病院によって異なり、3,000円〜5,000円程度が目安
  • 主治医が退職理由と病状の因果関係を書きやすいように、退職の経緯を伝えておく

記入が完了したら受け取りに行き、内容に不備がないか確認したうえで、次の雇用保険説明会に持参します。

傷病証明書の記入は医師に依頼するものですが、記載してほしい内容について事前に要点を伝えておくことで、書き直しの手間を減らすことができます。

「いつから体調が悪くなったのか」「退職時点で働ける状態だったのか」といった情報を、自分の言葉で伝えておくとよいでしょう。

ステップ⑤|雇用保険説明会で書類を提出し認定を受ける

初回の受給手続きから約2〜3週間後に、雇用保険説明会が開催されます。

この説明会では、失業手当の受給に関するルールや今後のスケジュールについて説明を受けます。

説明会の場で傷病証明書を提出し、ハローワーク側が内容を確認したうえで特定理由離職者としての認定が行われます。

説明会で確認される主な内容は以下のとおりです。

  • 傷病証明書に記載された病名・就労可否の内容
  • 離職票の退職理由との整合性
  • 現在の求職活動の意思と能力があるかどうか

ここで特定理由離職者に認定されれば、給付制限なし(または短縮)で失業手当の支給が開始されます。

認定されなかった場合は、一般の自己都合退職として扱われ、給付制限期間が発生します。

万が一認定されなかった場合でも、追加の書類を提出することで再度判断してもらえるケースもあるため、諦めずにハローワークの担当者に相談してみてください。


特定理由離職者の認定に必要な書類を退職理由ごとにチェック

退職理由によって必要な書類が異なることは先述のとおりですが、ここでは具体的な書類リストを退職理由ごとにまとめました。

手続きの際に「何を準備すればいいかわからない」と困らないよう、自分に該当するパターンを確認しておきましょう。

なお、ハローワークの窓口によって多少の違いがある場合もあるため、事前に管轄のハローワークへ電話で確認しておくことをおすすめします。

病気・ケガ退職で準備する書類リスト

体調不良や病気、ケガが原因で退職した方は、医師の証明書類を中心に準備を進めましょう。

必要な書類は以下のとおりです。

  • ハローワーク所定の傷病証明書(病状証明書)※医師に記入を依頼
  • 離職票-1、離職票-2
  • 通院していたことがわかる資料(お薬手帳や診察券のコピーなど、補足として有効)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 証明写真2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

最も重要なのは傷病証明書です。

一般的な診断書ではなくハローワーク指定の様式が必要なので、まずはハローワーク窓口で用紙を入手し、それから医師に記入を依頼する流れを覚えておきましょう。

在職中に自費で診断書を取得していた場合でも、傷病証明書は別途必要になることが多い点には注意が必要です。

雇い止め・契約満了で準備する書類リスト

雇い止めや契約満了で退職した方は、医療関連の書類は不要です。

代わりに、雇用契約の内容や更新の経緯がわかる書類を用意してください。

  • 離職票-1、離職票-2
  • 雇用契約書(契約期間・更新条件が記載されたもの)
  • 雇止め通知書(会社から交付されている場合)
  • 契約更新に関するやり取りの記録(メール・書面の写しなど)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類
  • 証明写真2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

雇用契約書は「契約更新の有無」や「更新の条件」が明記されている部分が重要です。

もし手元に契約書が見つからない場合は、会社の人事部や総務部に控えがないか問い合わせてみてください。

雇止め通知書が手元にある方は、離職票の退職理由と照らし合わせて内容が一致しているかを確認しておくと安心です。

妊娠・出産・育児・介護で準備する書類リスト

妊娠や出産、育児、家族の介護が退職理由の方は、それぞれの事情を証明する書類を準備します。

退職理由に対応した書類の一覧は以下のとおりです。

退職理由必要な書類
妊娠・出産母子手帳の写し(出産予定日・出産日がわかるページ)
育児(保育所に入れない等)保育所入所不承諾通知書、自治体からの通知書
家族の介護介護保険被保険者証の写し、介護認定通知書、主治医の意見書

上記に加えて、離職票・マイナンバーカード・本人確認書類・証明写真・預金通帳も必要です。

育児が理由の方は、自治体から交付された「保育所に入所できなかった」旨の通知が重要な書類となります。

介護が理由の方は、要介護認定を受けていることを証明する書類が必要です。

いずれの場合も、事前にハローワークへ電話で「自分の退職理由で必要な書類は何か」を確認しておくと、二度手間を避けられます。

共通で必要な基本書類(離職票・身分証明書など)

退職理由にかかわらず、ハローワークでの受給手続きで必ず必要となる基本書類があります。

これらは全員共通で準備が必要なので、退職したらすぐに手元に揃えておきましょう。

  • 離職票-1(被保険者資格喪失確認通知書)
  • 離職票-2(退職理由や賃金額が記載された書類)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+本人確認書類
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm、最近撮影したもの)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(基本手当の振込先)
  • 印鑑(認印で可、シャチハタ不可の場合あり)

特に離職票は、手続きの要となる最重要書類です。

退職後10日〜2週間以内に届くのが一般的ですが、届かない場合は早めに会社へ催促しましょう。

離職票は、離職した翌日から起算して10日以内に事業主がハローワークに届出を行い、交付されるものです。

引用元:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」

届出が遅い場合には、ハローワーク側から会社に対して催促を行ってもらうことも可能です。


特定理由離職者に認定されると得られる3つのメリット

特定理由離職者に認定されることで、通常の自己都合退職にはない優遇措置を受けることができます。

「手続きが面倒そう」と感じている方もいるかもしれませんが、認定されるかどうかで経済的な差は大きくなります。

主なメリットは以下の3つです。

  • 給付制限なしで失業手当をすぐ受け取れる
  • 雇用保険の加入期間が短くても受給資格を得やすい
  • 国民健康保険料や住民税の減免を受けられる可能性がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

給付制限なしで失業手当をすぐ受け取れる

通常の自己都合退職では、失業手当の支給が始まるまでに2か月間の「給付制限期間」が設けられています。

しかし特定理由離職者に認定されると、この給付制限が免除されます。

つまり、7日間の待期期間が終了した後、比較的早い段階で失業手当を受け取ることができるのです。

給付開始のタイミングを比較すると、違いが明確にわかります。

離職区分待期期間給付制限初回支給の目安
一般の自己都合退職7日間2か月約2か月半〜3か月後
特定理由離職者7日間なし約1か月〜1か月半後
特定受給資格者7日間なし約1か月〜1か月半後

退職後は収入が途絶えるため、支給開始までの期間が2か月も早まるのは非常に大きなメリットです。

退職後すぐに生活費が必要な方にとっては、この違いが精神的な安心感にもつながります。

雇用保険の加入期間が短くても受給資格を得やすい

一般の自己都合退職で失業手当を受給するには、退職前2年間で雇用保険の被保険者期間が「通算12か月以上」あることが条件です。

一方、特定理由離職者の場合は退職前1年間で「通算6か月以上」あれば受給資格を得ることができます。

この違いを表にまとめます。

離職区分必要な被保険者期間算定対象期間
一般の自己都合退職通算12か月以上退職前2年間
特定理由離職者通算6か月以上退職前1年間
特定受給資格者通算6か月以上退職前1年間

入社して1年未満で退職せざるを得なくなった方や、短期間の有期雇用で雇い止めにあった方にとって、この要件緩和は大きな意味を持ちます。

「雇用保険の加入期間が短いから失業手当はもらえない」と諦めている方も、特定理由離職者に該当すれば受給できる可能性があります。

一度ハローワークの窓口で自分の被保険者期間を確認してもらうとよいでしょう。

国民健康保険料や住民税の減免を受けられる可能性がある

特定理由離職者に認定されると、失業手当だけでなく国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。

退職後に国民健康保険に加入する際、通常は前年の所得をもとに保険料が計算されます。

しかし特定理由離職者の場合、前年の給与所得を100分の30(3割)とみなして保険料が算定される軽減制度が用意されています。

非自発的失業者(特定受給資格者・特定理由離職者)の方は、国民健康保険税の算定の際に、前年の給与所得を100分の30として算定します。

引用元:厚生労働省「非自発的失業者の国民健康保険税(料)の軽減について」

この制度を利用すれば、保険料が大幅に下がるケースもあります。

また、住民税についても自治体によっては減免や猶予の制度を設けている場合があります。

退職後に市区町村の窓口で「特定理由離職者として認定された」旨を伝え、利用できる制度がないか相談してみることをおすすめします。


特定理由離職者の失業手当はいくら・何日分もらえる?給付日数の目安

特定理由離職者に認定された場合、失業手当の給付日数は退職理由の種類・年齢・雇用保険の被保険者期間によって異なります。

「結局いくらもらえるのか」「何日分もらえるのか」は、退職後の生活設計に直結する重要な情報です。

ここでは、給付日数の決まり方と具体的な目安を解説していきます。

退職理由・年齢・被保険者期間で給付日数が変わる

特定理由離職者の給付日数は、大きく分けて2つのパターンがあります。

ひとつは「雇い止め」で離職した場合で、もうひとつは「正当な理由のある自己都合退職(病気・育児・介護など)」の場合です。

雇い止めによる離職者は、特定受給資格者と同じ給付日数テーブルが適用される時限措置が設けられています(令和7年3月31日までの離職が対象)。

一方、病気や育児などの正当な理由がある自己都合退職の場合は、一般の自己都合退職と同じ給付日数テーブルが適用されます。

それぞれの給付日数の目安を表にまとめました。

正当な理由のある自己都合退職(病気・育児・介護等)の場合

被保険者期間給付日数(全年齢共通)
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

雇い止め離職者の場合(時限措置適用時)

被保険者期間 \ 年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

給付日数が多ければその分、受給総額も大きくなります。

自分がどのテーブルに該当するかは、離職理由と被保険者期間・年齢で判断されるため、ハローワークで正確に確認してもらうのが確実です。

雇い止め離職者は最大330日まで延長されるケースもある

先ほどの表にもあるとおり、雇い止めで離職した方のうち45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上ある場合は、最大330日分の失業手当が支給されます。

これは特定受給資格者(会社都合退職)と同じ水準であり、一般の自己都合退職(最大150日)と比べると大きな差です。

この時限措置について押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

  • 対象は「期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者」
  • 令和7年3月31日までに離職した方が対象(延長の可能性あり)
  • 被保険者期間と年齢によって給付日数が細かく異なる

この措置は時限的なものであるため、今後の延長については厚生労働省の最新情報を確認する必要があります。

雇い止めで退職を余儀なくされた方は、この制度を知っているかどうかで受け取れる総額が大きく変わる可能性があるため、必ず確認しておきましょう。

すぐに働けない場合は受給期間延長の手続きを検討する

特定理由離職者に認定されても、病気や出産などの理由ですぐに求職活動を開始できない場合があります。

失業手当は原則として「離職日の翌日から1年以内」に受給しなければ権利が消滅してしまいます。

しかし、すぐに働けない正当な理由がある場合は「受給期間の延長」を申請することで、最大で離職日の翌日から4年以内まで受給期間を延ばすことができます。

受給期間延長の対象となる主な理由は次のとおりです。

  • 病気やケガで30日以上働けない場合
  • 妊娠・出産・育児で就労できない場合
  • 親族の介護に専念する必要がある場合

延長の手続きは、働けない状態が30日以上続いた後の翌日から1か月以内にハローワークへ申請します。

この手続きを忘れてしまうと、体調が回復したときに失業手当を受け取れなくなるおそれがあるため、退職直後にハローワークで相談しておくことが大切です。

妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、受給期間の延長を申請することができます。

引用元:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」


特定理由離職者の申請で気をつけたい注意点

特定理由離職者の申請手続きは、正しい知識を持って進めれば決して難しいものではありません。

しかし、いくつかの注意点を見落とすとトラブルの原因になることがあります。

ここでは、申請時に特に気をつけたい3つのポイントを解説します。

  • 離職票の退職理由と自分の申告の食い違い
  • 書類の不備による認定の遅れ
  • 不正受給のリスク

これらを事前に把握しておけば、手続きをスムーズに進めることができます。

離職票の退職理由と自分の申告が食い違うとトラブルになりやすい

特定理由離職者の認定でもっとも多いトラブルのひとつが、離職票に記載された退職理由と、本人の認識が一致しないケースです。

たとえば、本人は「体調不良で退職せざるを得なかった」と考えているのに、会社側が離職票に「自己都合退職」とだけ記載している場合があります。

このズレがあると、ハローワークでの認定が複雑になり、追加の書類提出や調査が必要になることがあります。

トラブルを防ぐために意識しておきたいポイントは以下のとおりです。

  • 離職票が届いたら「離職理由」の記載内容をすぐに確認する
  • 会社側の記載と自分の認識にズレがある場合は、離職者記入欄に自分の主張を明記する
  • 退職理由を裏付ける証拠(メール・診断書・契約書など)を保管しておく

離職票の内容に異議がある場合は、ハローワークの窓口で会社側と本人双方の主張を聞き取り、最終的にハローワークが離職理由を判断します。

泣き寝入りする必要はないので、納得できない記載があれば遠慮なく申し出てください。

書類の不備があると認定が遅れる原因になる

特定理由離職者の認定手続きでは、必要書類がすべて揃っていることが前提となります。

書類に不備があると、認定の判断が後日に持ち越されたり、再提出を求められたりして、結果的に失業手当の受給開始が遅れてしまいます。

よくある書類の不備としては次のようなものがあります。

  • 傷病証明書の記入漏れ(就労可否の欄が空欄など)
  • 離職票の署名・押印が抜けている
  • 証明写真のサイズが規定と異なる
  • 雇用契約書が古いバージョンで、最新の契約内容を反映していない

特に傷病証明書は医師に記入してもらう書類のため、記載漏れがあっても自分では修正できません。

受け取ったら必ず全項目が記入されているか確認し、不足があれば再度医師に依頼しましょう。

「書類は完璧に揃えてからハローワークに行く」という意識を持つだけで、手続きの遅延を防ぐことができます。

不正受給は厳しく罰せられるため虚偽申告は絶対に避ける

特定理由離職者の認定を受けたいからといって、退職理由を偽ったり、実態と異なる内容の書類を提出したりすることは絶対にやめてください。

虚偽の申告が発覚した場合、不正受給として厳しいペナルティが科されます。

不正受給が発覚した場合の処分内容は以下のとおりです。

  • 受給した失業手当の全額返還命令
  • 不正受給額の最大2倍に相当する「納付命令」(合計で不正受給額の3倍返し)
  • 以降の失業手当の支給停止
  • 悪質な場合は詐欺罪として刑事告発される可能性

偽りその他不正の行為により基本手当等の支給を受けた場合は、不正に受給した金額の返還が命じられるほか、不正受給額の2倍に相当する金額の納付が命じられます。

引用元:ハローワークインターネットサービス「不正受給についてのご注意」

制度はあくまで「本当にやむを得ない事情で退職した方」を支援するためのものです。

正直に自分の状況を申告し、正当な手続きで認定を受けるようにしましょう。


特定理由離職者と診断書に関するよくある質問(Q&A)

最後に、特定理由離職者の申請に関してよく寄せられる次の質問にお答えします。

  • 診断書の発行費用はいくらかかる?
  • 退職してから病院に行っても間に合う?
  • ハローワークに行く前に確認しておくべきことは?

手続きを進める前に気になる点を解消しておきましょう。

Q. 診断書の発行費用はいくらかかる?

診断書の発行費用は医療機関によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

書類の種類費用の目安
一般的な診断書3,000円〜10,000円程度
ハローワーク指定の傷病証明書の記入3,000円〜5,000円程度
病院独自の書式による病状証明書2,000円〜5,000円程度

診断書は保険適用外の「自費」扱いとなるため、費用は全額自己負担です。

先述のとおり、ハローワークから求められるのは傷病証明書であることが多いので、まずはハローワークで様式を入手してから医師に依頼するのが賢明です。

一般の診断書と傷病証明書を両方作成してしまうと費用が二重にかかるため、注意してください。

費用面が心配な方は、受診前に病院の窓口へ電話して「傷病証明書の記入費用はいくらですか」と確認しておくと安心です。

Q. 退職してから病院に行っても間に合う?

退職後に初めて医療機関を受診して傷病証明書を作成してもらうことは、制度上は可能です。

ただし、在職中から通院していた方に比べると、医師が病状の経過を把握しにくくなるため、証明書の記載内容が限定的になる可能性があります。

退職後に受診する際に意識しておきたいポイントは次のとおりです。

  • 退職前からの症状の経過を時系列でまとめたメモを持参する
  • いつから体調が悪くなり、いつ頃から就労が困難になったかを具体的に伝える
  • 可能であれば在職中の診察記録がある医療機関を受診する

医師にとっては「初めて診る患者さんの過去の就労状況」を証明するのは難しい作業です。

そのため、自分の状態をできるだけ詳しく・正確に伝えることが、適切な証明書を書いてもらうためのカギになります。

ベストなのは在職中から通院しておくことですが、退職後であっても決して遅くはありませんので、速やかに受診してください。

Q. うつ病や適応障害でも特定理由離職者になれる?

結論から言うと、うつ病や適応障害などのメンタルヘルス不調が原因で退職した場合も、特定理由離職者に認定される可能性はあります。

特定理由離職者の認定要件のひとつに「心身の障害、疾病等により離職した者」という項目があり、精神疾患もこれに含まれます。

認定を受けるために必要なことは以下のとおりです。

  • 精神科や心療内科で診察を受け、傷病名の診断を受けていること
  • ハローワーク指定の傷病証明書に医師が病名と就労困難の旨を記載していること
  • 退職と病状に因果関係があること(病状が退職の直接的な原因であること)

「メンタルの病気では認められないのでは」と心配される方がいますが、身体的な病気と同様に客観的な医師の証明があれば認定の対象となります。

ただし、医師の証明だけでなく、ハローワーク側の判断も加味されるため、100%確実に認定されるとは言い切れません。

不安がある方は、主治医と相談のうえ、退職前にハローワークへ事前相談しておくことをおすすめします。

Q. ハローワークに行く前に確認しておくべきことは?

初めてハローワークを訪れる方は、何を準備していけばよいかわからず不安になりがちです。

事前に確認しておくべきことを以下にまとめましたので、参考にしてください。

  • 自分の住所地を管轄するハローワークがどこにあるか(ハローワークインターネットサービスで検索可能)
  • 離職票が手元に届いているかどうか
  • 退職理由を証明する書類が揃っているかどうか
  • マイナンバーカードや本人確認書類が有効期限内かどうか
  • 証明写真を撮影済みかどうか
  • 管轄のハローワークの営業時間と混雑しやすい時間帯

ハローワークの営業時間は一般的に平日の8時30分〜17時15分です。

月曜日や連休明けは混雑しやすいため、可能であれば火曜日〜木曜日の午前中に訪問するのがおすすめです。

また、事前に管轄のハローワークへ電話で「特定理由離職者の手続きに必要な書類を確認したい」と伝えれば、自分のケースに合った案内を受けることができます。

準備を整えてから訪問することで、一度の来所で手続きを完了させやすくなります。