本社に従業員が7名、役員が3名、A支店に従業員20名、B支店に従業員25名、合計55名の会社です。産業医、安全管理者、衛生管理者を選任しなければなりませんか?

産業医、安全管理者、衛生管理者の選任は、「事業場ごと」に50人以上かどうかを判断しますので、会社全体の人数で判断するのではなく、本社、A支店、B支店ごとに判断していきます。したがって、今回のいずれの事業場(本社、各支店)にも選任義務はありません。ただし、10人以上50人未満の事業場は、安全衛生推進者(衛生推進者)の選任義務があります。労働基準監督署へ届出は必要ありませんが、選任後にその方のお名前を事業場に掲示しておいてください。